文化財は先人達が守り、受け継いできた地域の宝です。今後も末永く後世へ引き継いでいくため、日頃から心がけましょう。
遺跡(埋蔵文化財)の保護
遺跡(埋蔵文化財)のある場所で掘削工事を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出を、工事着手の60日前迄に行う必要があります。遺跡に該当するか否かは、教育委員会までお問い合わせください。届出様式は、長野県教育委員会のホームページをご確認ください。
淀の内遺跡発掘調査のようす
山形村の指定文化財
山形村にある有形・無形の文化財のうち、特に重要なものを指定し、重点的に保護しています。村内には、計27件の山形村指定文化財があります。一覧は下記PDFファイルを参照下さい。
山形村指定文化財「清水寺本堂」
PDFファイルはこちら