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寄附禁止等のルール

政治家が選挙区内の人に寄附を行う事は禁止されています。

寄附が禁止されている者

公職の候補者、公職の候補になろうとする者及び現に公職にある者

禁止されている寄附

  • お中元、お歳暮
  • 入学祝い、卒業祝い
  • 結婚祝い(※1 本人が自ら結婚披露宴に出席する場合を除く)
  • 香典(※2 本人が自ら葬式や通夜に出席する場合を除く)
  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝いの花輪
  • 地域の集会や旅行等の催物への寸志や飲み物の差入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ

※1,2ともに、通常の一般の社交の程度を超えないものであること

あいさつ状の禁止

公職の候補者等は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆のものを除き年賀状、暑中見舞い等時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。
印刷した時候のあいさつ状に政治家本人が住所と氏名を自筆したものやワープロによる時候のあいさつ状は自筆のものとは認められません。

禁止されているあいさつ状

  • 年賀状
  • 寒中見舞状
  • 暑中見舞状
  • 余寒見舞状
  • 残暑見舞状
  • クリスマスカード
  • 「喪中につき年賀のあいさつは失礼します」という欠礼状
  • 年賀電報
  • 電子郵便などによる年賀状
  • ファックスによる年賀状の送付など

あいさつを目的とする有料広告の禁止

公職の候補者や後援団体が選挙区内にある者に対し、あいさつを目的として新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどにより有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。
また、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、無理に求めると処罰されます。

有料広告として禁止されているあいさつとしては、時候のあいさつのほか、各種大会の祝いや人の死亡についてのあいさつ、高校野球大会出場に際しての激励のあいさつ、災害見舞いなど

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