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選挙運動について

選挙運動について説明します。

選挙運動とは

「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に選挙人に働きかける一切の行為をいう」というとされています。

具体的には・・・

  1. 選挙が特定されている事
    選挙期日が告示された場合はもちろん、選挙期日が確定していなくても、社会通念上それがどの選挙を目的としているかを認められれば、選挙が特定しているということができるます
  2. 特定の人の当選を目的としていること
    特定の人がその選挙に当選し、当選させ、又は特定の人の当選を得るために他の人の当選を得させまいとする等の行為
  3. 選挙人に働きかける行為
    選挙人に対して直接であると間接であると問わず働きかける行為

選挙運動に関する各種制限

選挙運動できる期間

選挙運動は立候補の届け出のあったときから、選挙期日の前日までの間
立候補届け出前に選挙運動することは事前運動として禁止されています 

しかし、次のような選挙運動の事前行為は禁止されていません。

  • 選挙事務所借り入れの内交渉
  • 出納責任者又は選挙運動員の就任の内交渉
  • 労働者の雇入の内交渉
  • 選挙運動用葉書に記載する推薦人の依頼の内交渉
  • 自動車、拡声機の借入れの交渉
  • 立札、看板、ポスター等を予め作ること
  • 選挙運動資金の調達
  • 供託の手続きをとること
  • 選挙運動用葉書又はポスターに記載する文書、選挙公報の内容検討など

ただし、これらの行為とあわせて投票獲得の意図があるときは、事前運動とみなされる場合があります。

選挙運動が制限される人

適正な選挙の管理執行上、次にあげる人は選挙運動ができません。

  • 選挙事務従事者(投票管理者、開票管理者、選挙長)
  • 特定の公務員(選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、警察官等)
  • 一般職に属する国家公務員、地方公務員、教育者
  • 選挙権、被選挙権を停止されているもの
  • 18歳未満の者(ただし、※労務者として使用することは差支えない)
    ※労務者とは単純労務を行うものを差し、例えば選挙事務所において文書発送、湯茶の接待、個人演説会や街頭演説の設営、撤去などがこれにあたります。

地位を利用しての選挙運動の禁止

以下の公務員等は、その地位に伴う影響力を利用(たとえば職務上の組織や身分の上下関係を利用したり許可、認可の職務権限を利用する等)して選挙運動をすることは禁止されています。
本来、選挙運動に該当しないと考えられている立候補準備ないし選挙運動準備的な行為であっても、同様です。

  • 国又は地方公共団体の公務員(一般職、特別職を問わない)
  • 特定独立行政法人、特定地方独立行政法人の役員・職員
  • 沖縄振興開発金融公庫の役員・職員等
  • 教育者

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