新型コロナワクチン接種は、令和5年度(令和6年3月31日)までは全額公費負担の「特例臨時接種」として、皆様に定期的な接種機会が設けられていましたが、令和6年度(令和6年4月1日)からは「定期予防接種」として、季節性インフルエンザと同様の位置づけとなりました。
令和6年度の定期接種について
接種の目的
個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、対象者を高齢者に限定
対象者
接種日時点で、山形村に住民登録がある方で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)接種日に65歳以上の方(65歳の誕生日の前日から対象)
※接種可能時期:(例)昭和35年1月1日生まれの方・・・・令和6年12月31日から接種可能
(2)接種日に60~64歳の方(60歳の誕生日の前日から対象)で身体障がい者手帳1級相当の
・心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障がいのある方
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいのある方
接種費用
2,000円
接種時期
令和6年10月1日(火曜日) から 令和7年3月31日(月曜日)まで
※同時期に送付する「高齢者インフルエンザ」とは接種期間が異なります。接種期間をお間違えにならないようご注意ください。
接種回数
上記、接種期間中に1回
※特例臨時接種中に、初回接種(1・2回目)を終了していない方も接種できますが、定期接種として行える回数は1回です。
使用ワクチン
接種に使用するワクチンは、流行の主流等を踏まえウイルス株を選択し、安全性や開発状況等を踏まえ、毎年国が検討を行います。
他のワクチンとの接種間隔について
新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン等)との同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
※新型コロナワクチン関連やその他の予防接種、感染症情報を確認できますので、詳しくは厚生労働省 新型コロナワクチンについてホームページをご覧ください。
令和5年度までと令和6年度の接種制度の比較
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
法的な位置づけ | 特例臨時接種 | 定期接種(B類接種) |
接種券 | あり | なし※接種券は廃止 |
予診票 | あり |
あり ※時期が来ましたら村より対象者の方へ送付します |
接種予約 | 村のコールセンターまたは予約システム | 医療機関へ直接予約 |
接種費用 | なし(全額公費負担) | あり(令和6年度は2,000円) |
対象者 | 生後6か月以上の村民 | 上記の対象者 |
接種期間 | 令和6年3月31日まで |
10月1日(火曜日)から 3月31日(月曜日)までの間に1回 |
予防接種証明書 | あり | なし |
申し込み方法
村での集団接種は行いませんので、接種を希望する医療機関に直接または、電話で予約をしてください。
※村の予約専用コールセンターは廃止となっています。ご自身で予約をお取りください。
村内指定医療機関(50音順)
●宮原医院 tel:0263-97-1055
●山形協立診療所 tel:0263-98-3933
●山形整形外科クリニック tel:0263-98-5277
●横山医院 tel:0263-98-2884
村外医療機関
村外の医療機関でも、山形村と相互乗り入れ委託契約している医療機関でも接種可能です。医療機関にお問い合わせください。介護老人保健施設等に入所されている方も、施設等へ直接ご確認ください。
持ち物
- 予診票
- 健康手帳(お持ちの方)
- 健康保険証
- 自己負担金(2,000円)
一部公費負担の対象者ではない方について
- 一部公費負担の対象でない方は、予防接種法に基づかない「任意接種」扱いとなり、全額自己負担で接種できます。
- 接種費用は医療機関によって異なりますので、接種ご希望の医療機関へお問い合わせください。また、接種時期の指定もありません。
- 予診票の送付もありませんので、医療機関にて任意接種の予診票をもらい必要事項をすべてご記入ください。
その他・注意事項
- 予診票をなくされた場合は、再発行しますので本人確認書類(保険証、運転免許証等)をお持ちの上、保健福祉センターいちいの里までおこしください。
- 令和5年度までに送付していた、新型コロナワクチン予診票は使えませんので、今回お送りする予診票を使用してください。
- 同時期に送付される「高齢者インフルエンザ」や「肺炎球菌ワクチン」等の予診票とお間違えにならないよう、ご注意ください。
- 定期接種対象の方でも接種期間以外に接種したり、2回目の接種をする場合は任意接種(全額自己負担)となります。
予防接種による健康被害の救済制度
予防接種は法律(予防接種法)に基づいて自治体が主体となって実施する定期接種と、希望者が各自で受ける任意接種があります。健康被害への補償は定期接種と任意接種で異なります。なお、定期接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。
定期接種の健康被害救済制度について
健康被害とは予防接種によって副反応が現れて、医療を必要とする状態や、障がいが残ったり、死亡してしまうなどの健康被害が起こったときは、予防接種法による医療費・障がい年金等の補償が受けられる場合があります。お問い合わせご相談は、保健福祉課保健対策係(保健福祉センター内)へお問い合わせください。
「給付の種類」や「請求書の様式」などの制度の詳細は、厚生労働省の下記サイトのページをご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に関するお問い合わせ先
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
施策やワクチンなどの総合的な問い合わせ
電話番号:0120-700-624
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日を含む)
新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口
新型コロナワクチン以外の新型コロナウイルス感染症に関する相談
電話番号:0120-565-653
受付時間:下記参照(土日・祝日を含む)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語:9時00分~18時00分
ベトナム語:10時00分~19時00分
長野県ワクチン接種相談センター
接種後の副反応や接種前の相談等
電話番号:026-235-7380
開設期間:令和6年10月1日火曜日~令和7年3月31日月曜日
開設日時:平日9時00分から17時00分まで(土日祝日・年末年始※を除く)
※令和6年12月30日月曜日から令和7年1月3日金曜日まで
長野県新型コロナワクチン関連ホームページはこちら