山形村単独で認定を受けていた「信州山形ワイン特区」が、松本市と朝日村を加えた共同特区「信州松本平ワイン・シードル特区」として、令和元年12月20日に認定されました。
これからは、山形村内だけでなく、3市村での原料調達が可能となりました。この特区は、酒類製造免許の取得要件が緩和されるもので、果実酒を製造しようとする場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が6キロリットルから2キロリットルに引き下げられます。
小規模事業者の参入が容易になり、6次産業として地域の活性化につながることが期待されます。