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戸籍証明書の広域交付

令和6年3月1日から戸籍制度が変わり、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。

請求できる方

  ・戸籍に記載されている本人

  ・配偶者

  ・直系尊属(父、祖父母等)

  ・直系卑属(子、孫等)

  ※上記以外の方は広域交付の対象外です。

    また、代理人請求や第三者請求は広域交付の対象となりません。

広域交付の対象となる証明書

 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)

 ・除籍謄本(除籍全部事項証明)

 ・改製原戸籍謄本

  ※抄本(個人事項証明書)は請求できません。

  ※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象となりません。

  ※電算化されていない一部の戸籍・除籍などがある場合、広域交付の請求ができません。

本人確認書類

請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)

例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

※本人確認を厳格に行うため顔写真のない身分証明書では、広域交付の申請が受付られませんのでご注意ください。

交付手数料

キャプション
証明書の種類 手数料
戸籍謄本(全部事項証明) 450円

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

改製原戸籍謄本

750円

注意事項

・広域交付は、通常の証明書よりも発行にお時間をいただいております。特に出生から死亡まで等の戸籍を請求される場合は、即日交付できない場合があります。

・第三者請求や委任状による代理人請求、郵送による請求は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。

・戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象となっておりません。本籍地の市区町村へ請求してください。

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