令和6年3月1日から戸籍制度が変わり、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。
請求できる方
・戸籍に記載されている本人
・配偶者
・直系尊属(父、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※上記以外の方は広域交付の対象外です。
また、代理人請求や第三者請求は広域交付の対象となりません。
広域交付の対象となる証明書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
・除籍謄本(除籍全部事項証明)
・改製原戸籍謄本
※抄本(個人事項証明書)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象となりません。
※電算化されていない一部の戸籍・除籍などがある場合、広域交付の請求ができません。
本人確認書類
請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
※本人確認を厳格に行うため顔写真のない身分証明書では、広域交付の申請が受付られませんのでご注意ください。
交付手数料
証明書の種類 | 手数料 |
戸籍謄本(全部事項証明) | 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 改製原戸籍謄本 |
750円 |
注意事項
・広域交付は、通常の証明書よりも発行にお時間をいただいております。特に出生から死亡まで等の戸籍を請求される場合は、即日交付できない場合があります。
・第三者請求や委任状による代理人請求、郵送による請求は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。
・戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象となっておりません。本籍地の市区町村へ請求してください。