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定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養家族(居住者に限る)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。

定額減税に伴い、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を下記のとおり予定しています。

対象世帯

 基準日(令和6年6月3日)において、定額減税可能額が所得税又は住民税(注)を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者

(注)令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は、令和6年度分個人住民税所得割額

給付金額

 (1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(<0の場合は0)

申請方法

 対象となる方には、令和6年8月下旬頃、通知を郵送します。

「山形村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」が届いた方

公金受取口座が未登録の方に、「山形村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」を郵送します。

申請が必要となりますので、確認書に必要事項を記入の上、添付書類とともに保健福祉課あて返信いただくか、確認書に記載のQRコードから電子申請してください。(申請期限までに確認書の返信(電子申請)がない場合、給付金は支給されません。)

 ●申請期限 令和6年10月31日木曜日 (郵送による提出は当日消印有効)

 

「山形村定額減税補足給付金(調整給付)支給のお知らせ」が届いた方

公金受取口座の登録がお済みの方に、 「山形村定額減税補足給付金(調整給付)支給のお知らせ」を郵送します。

この 「お知らせ」に記載されている口座への振込みで問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。

 

本給付金を受給しない場合、振込み口座を変更する場合は、書類の提出が必要です。下記の書類を9月10日火曜日までにご提出ください。紙で必要な場合は郵送しますので、9月2日月曜日までにご連絡ください。

留意事項

  • 本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に申請書類の送付を希望する場合は、「送付先変更届 (PDF 86.5KB)」をご提出ください。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 期限までに申請・返送されない場合、また確認書または確認書類の不備で支払いが完了せず、村が指定する日までに不備の訂正が行われない場合は、給付金が支給されません。
  • DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、村では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金に関して、役場から対象者に以下をお願いすることは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作
  • 給付金支給のための手数料の支払い

不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署または保健福祉課にご連絡ください。

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。

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