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児童手当制度改正のご案内

令和6年10月から児童手当制度が変わりました

主な改正内容

1.支給対象の拡大

支給対象児童の年齢が「18歳到達後の年度末まで(高校生年代まで)」となります。

2.所得制限の撤廃

所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。

3.第3子加算の増額

第3子以降の手当額が月1万5千円から月3万円に増額されます。

4.第3子加算のカウント方法の変更

第3子の算定に含む子の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の年度末まで(親等の経済的負担がある場合)」に延長されます。

5.支給月の変更

支給月の年3回から年6回(偶数月)となります。

支給金額

キャプション
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

支給月

4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日(10日が土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。
※受給者名義の口座に限ります。(児童や配偶者名義の口座には振り込みできません。)

キャプション
振り込み月 支給対象月
4月 2~3月分
6月 4~5月分
8月 6~7月分
10月 8~9月分
12月 10~11月分
2月 12~1月分

児童手当制度改正について(チラシ) (PDF 1.23MB)

制度改正に伴う児童手当の申請について

受給資格者

支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となりますので、勤務先にご確認ください。
※受給資格者が山形村外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください。

申請勧奨通知の送付について

申請が必要と思われる方(一部の方を除き)には、9月上旬にご案内を送付していますので、ご確認ください。

1.申請が必要な方

【1】令和6年9月時点で児童手当を受給していない方のうち、次のいずれかに該当する方
・高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)のみを養育している方
・所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給されていない方

【2】現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)を含めると3人以上いる場合

2.申請方法

【1】に該当する方
児童手当認定請求書
の提出が必要です。
児童手当認定請求書 (PDF 343KB)

<申請時に必要なもの>
1.受給資格者名義口座の通帳、なければキャッシュカード
2.受給資格者の健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか1つ

※大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)含めると3人以上いる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出も必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 91.8KB)

【2】に該当する方
監護相当・生計費の負担についての確認書
の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 91.8KB)

3.申請期限

令和7年3月31日(月曜日) ※郵送の場合は必着
※申請期限までに申請いただくと、10月まで遡って支給されます。申請期限を過ぎますと、翌月からの支給となりますのでご注意ください。

4.申請先

窓口 山形村役場 住民課(3番窓口)
郵送 <送付先>
〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村2030番地1
    山形村役場 住民課 児童手当担当

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