自筆証書遺言書保管制度をご利用ください
令和2年7月10日から、全国の法務局において『自筆証書遺言書保管制度』が始まりました。
自筆証書遺言に係る遺言書は、多くが自宅に保管されてきましたが、遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
自宅で遺言書を喪失・亡失するおそれがなくなるだけでなく、相続人や受遺者にも様々な利点があります。
あなたの大切な遺言書を法務局が守ります。
※本制度に係る全ての手続きには予約が必要です。
<お問い合わせ先>
長野地方法務局松本支局総務課 ☎0263-32-2571
詳しくは『法務省HP』をご覧ください。
(『法務省HP』をクリックすると新しいウインドウが開きます。)