これまでは、督促手数料1通につき100円の督促手数料を徴収してきましたが、令和7年4月1日以降に納期を迎える村税・料金に対し発送する督促状については、督促手数料を徴収しません。ただし、令和6年度までに納期を迎えた村税・料金に対し発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要ですのでご注意ください。
なお、延滞金につきましては、納付が遅れますと納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されますのでご注意ください。
督促状は令和7年度以降も送付されます。督促状が届きましたら必ず確認し、早急に納付をお願いします。なお、納期限後に納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまうことがありますので、予めご容赦ください。
督促手数料を廃止する村税・保険料・使用料等
- 固定資産税
- 個人村県民税
- 軽自動車税(種別割)
- 法人村民税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 保育料
- 水道料金
- 清水高原簡易水道料金
- 下水道使用料
そのほか村が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料