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ホーム記事山形村物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)(非課税世帯3万円)(こども加算2万円)について

山形村物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)(非課税世帯3万円)(こども加算2万円)について

給付金の概要

 物価高騰に大きく影響を受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円の給付を実施します。
 また、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり2万円を加算します。

 ※本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び非課税の対象です。

支給対象となる世帯

非課税世帯給付(3万円)について
基準日 令和6年12月13日時点で山形村に住民登録がある世帯
対象世帯

世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税の世帯

対象外世帯

住民税均等割課税されている方の扶養親族等のみの世帯

支給額 1世帯あたり3万円(1回限り)
送付する書類 対象と思われる世帯に「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」もしくは「申請書」を送付します。

 

こども加算(18歳以下の児童を扶養している世帯)について

こども加算対象世帯

対象世帯のうち18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)を扶養している世帯

※令和6年12月13日(基準日)時点において同一世帯となっている18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)

※同一世帯で令和6年12月14日以降に生まれた子どもや、基準日時点において、別世帯で扶養している児童(単身で学校の寮に入っている場合など)は支給対象です。申請書の提出が必要となりますので、下記(4)をご覧ください。

※基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です。

支給額 18歳以下の児童1人あたり2万円
送付する書類

対象と思われる世帯に「支給のお知らせ」または「申請書」を送付します。

※基準日以降に生まれた子どもや基準日時点で別世帯で扶養している児童がいる場合は、下記『(4)新たに子どもが生まれた世帯、別世帯で児童を扶養している場合』をご確認ください。

給付手続き等

 

手続き(送付する書類等)の概要について

送付する書類 対象世帯 書類発送時期 申請の有無 手続きの詳細

支給の

お知らせ

村が口座を把握している世帯

・公金受取口座の登録をしている世帯主

・令和5、6年度に実施した物価高騰重点支援給付金を受給した世帯主

※公金受取口座の口座情報を優先します。公金受取口座の登録がない場合は、令和5・6年度に実施した物価高騰重点支援給付金を受給した​口座となります。

※世帯主氏名と口座名義人に相違がある場合は、支給要件確認書での発送となります。

令和7年4月下旬以降順次 不要 下記参照

支給要件

確認書

村が口座を把握していない世帯

・公金受取口座の登録をしていない世帯主

・令和5、6年度に実施した物価高騰重点支援給付金を受給していない世帯主

令和7年4月下旬以降順次 必要 下記参照

申請書

(請求書)

下記の(3)「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)申請書(請求書)」が届いた世帯を参照ください。

令和7年4月下旬以降順次 必要 下記参照

 

(1)「支給のお知らせ」が届いた世帯

​​●村が口座情報を把握している世帯:「支給のお知らせ」の記載内容に相違がなければ、手続き不要です。

●受給を拒否される場合:「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)受給拒否の届出書」または「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度こども加算追加分)受給拒否の届出書」を提出してください。

   非課税世帯追加分:住民税非課税世帯追加分 受給拒否の届出書 (XLSX 26.4KB)

   こども加算追加分:こども加算追加分 受給拒否の届出書 (XLSX 26.4KB)

●振込先の変更を希望する場合:「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)支給口座登録等の届出書」または「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度こども加算追加分)支給口座登録等の届出書」を提出してください。

   非課税世帯追加分:住民税非課税世帯追加分支給給口座登録等の届出書 (XLSX 36.3KB)

   こども加算追加分:こども加算_支給口座登録等の届出書 (XLSX 36.3KB)

※窓口でお手続き、または郵送でお手続きする場合は、令和7年5月21日(水曜日:必着)までに提出してください。

 

(2)「支給要件確認書」が届いた世帯

申請手続:必要

・返信用封筒にて確認書を返送いただくか、確認書に記載のQRコードもしくはURLより、ウェブサイトでの電子申請を行ってください。

振込時期:確認書を提出いただいた後、村で審査を行います。審査が完了されたものから随時振込いたします。

※電子申請や窓口でお手続き、または郵送でお手続きする場合は、令和7年7月31日(木曜日:必着 消印有効)までに提出してください。

 

(3)「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)申請書(請求書)」が届いた世帯

 山形村から物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)(10万円)、(こども加算)を受給しておらず、かつ、以下のア~エに該当する世帯には、申請書を送付します。

 令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯
イ 世帯全員が平成12年4月2日以降に生まれた方で構成される世帯
 住民税申告が未申告の方を含む世帯
    ※確定申告等を行った後、世帯全員の令和6年度(2024年度)住民税が非課税となった場合のみ
    申請書による申請ができます。
エ 他自治体より住登外課税を受けている世帯

※支給対象となる場合は申請書に必要事項を記載し、必要書類と一緒に山形村保健福祉課へ提出してください。窓口でお手続き、または郵送でお手続きする場合は、令和7年7月31日(木曜日:必着 消印有効)までに提出してください。

 

(4)新たに子どもが生まれた世帯、別世帯で児童を扶養している場合

支給対象となる世帯のうち、次のような世帯は申請書の提出が必要です。下記を確認いただき、対象となる場合は保健福祉課福祉係までご連絡ください。

ア 令和6年12月14日以降に生まれた子どもがいる世帯

イ 令和6年12月13日の時点で別居している18歳以下の児童を養育している世帯(学校の寮に入っている場合など)

提出が必要な書類は次のとおりです。申請が必要な場合は令和7年7月31日(木曜日:必着 消印有効)までに提出してください。

1) 新たに子どもが生まれた場合

提出が必要な書類
申請書

・世帯の状況および新たに生まれた子どもについて記入してください。

・振込口座の欄に、世帯主名義の口座を記入してください。

世帯主の本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。
受取口座を確認できる書類

次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。

  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 預金種目
  4. 口座番号
  5. 口座名義(カタカナ)
別居監護申立書(注) ※生まれた子どもが申請者と別世帯の場合のみ
世帯主および別居している子どもについて記入してください。
新たに生まれた子どもの住民票の写し※ ※生まれた子どもの住所が山形村外の場合のみ
新たに生まれた子どもの属する世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)を添付してください。

2) 別居している児童を養育している場合

提出が必要な書類
申請書

・世帯の状況および別居しているこどもについて記入してください。

・振込口座の欄に、世帯主名義の口座を記入してください。

世帯主の本人確認書類 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、いずれか1つのコピーを添付してください。有効期限内のものに限ります。
受取口座を確認できる書類

次の5つ全てが確認できる、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなどを添付してください。

  1. 金融機関名
  2. 支店名
  3. 預金種目
  4. 口座番号
  5. 口座名義(カタカナ)
別居監護申立書 世帯主および別居している児童について記入してください。
住民票の写し または 在学証明書(注) ※別居している児童の住所が山形村外の場合のみ
住民票:子どもの属する世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)を添付してください。
在学証明書:在籍している学校が発行する証明書を添付してください

 

各書類の送付先を変更したい場合

  各書類は原則、対象となる世帯主の住民票上の住所に送付いたします。事情により受け取ることが難しい場合は下記送付先変更届にて、山形村保健福祉課給付金担当宛にご提出ください。

  送付先変更届 (DOCX 26.8KB)

    こども加算_送付先変更届 (DOCX 26.9KB

給付予定日について

​ 確認書等を返送いただき審査が完了した方から順次、給付金の振込処理をいたします。

 ※支給が決定となった方については決定通知書を送付いたします。振込予定日、振込先口座等をご確認ください。

給付金窓口・お問合せ先について

 山形村役場 保健福祉課 給付金担当

電話 0263-97-2100

 午前8時30分~午後5時15分まで

 ※時間外のお問い合わせには対応できかねますのでご了承ください。

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。

・本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により課税および差し押さえの対象となりません。