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山形村物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)(非課税世帯3万円)(こども加算2万円)について

お知らせ                                                  山形村物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯追加分)                    (非課税世帯3万円)(こども加算2万円)について                        ※申請受付は終了しました

申請受付は終了しています。

※郵送で申請の場合、当日消印有効です。審査が完了されたものから随時振込いたします。

※なお、過去に行った低所得世帯への給付金・支援金についても、申請受付は終了しています。

申請受付期間:令和7年7月31日(木曜日:必着 消印有効)

給付金の概要

 物価高騰に大きく影響を受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円の給付を実施します。
 また、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり2万円を加算します。

 ※本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び非課税の対象です。

支給対象となる世帯

非課税世帯給付(3万円)について
基準日 令和6年12月13日時点で山形村に住民登録がある世帯
対象世帯

世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税の世帯

対象外世帯

住民税均等割課税されている方の扶養親族等のみの世帯

支給額 1世帯あたり3万円(1回限り)
送付する書類 対象と思われる世帯に「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」もしくは「申請書」を送付します。

 

こども加算(18歳以下の児童を扶養している世帯)について

こども加算対象世帯

対象世帯のうち18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)を扶養している世帯

※令和6年12月13日(基準日)時点において同一世帯となっている18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)

※同一世帯で令和6年12月14日以降に生まれた子どもや、基準日時点において、別世帯で扶養している児童(単身で学校の寮に入っている場合など)は支給対象です。申請書の提出が必要となります。

※基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です。

支給額 18歳以下の児童1人あたり2万円
送付する書類

対象と思われる世帯に「支給のお知らせ」または「申請書」を送付します。

給付手続き等 

申請受付は終了しています。

 

給付金窓口・お問合せ先について

 

 山形村役場 保健福祉課 給付金担当

電話 0263-97-2100

 午前8時30分~午後5時15分まで

 ※時間外のお問い合わせには対応できかねますのでご了承ください。

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。

・本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により課税および差し押さえの対象となりません。