お知らせ
長野県・山形村物価高騰特別対策支援金(住民税所得割非課税世帯2万円) (こども加算2万円)について ※申請受付は終了しました
※申請受付は終了しています。
※郵送で申請の場合、当日消印有効です。審査が完了されたものから随時振込いたします。
※なお、過去に行った低所得世帯への給付金・支援金についても、申請受付は終了しています。
申請受付期間:令和7年8月31日(日曜日:必着 消印有効)
制度の概要
- 令和6年度住民税所得割非課税(均等割りのみ課税)世帯に対し、長野県で独自に1世帯当たり2万円を支給します。
- このうち、世帯員に18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり2万円を追加給付します。
対象となる世帯
1.住民税所得割非課税世帯
基準日 | 令和6年12月13日時点で山形村に住民登録がある世帯 |
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対象世帯 | すべての世帯員の令和6年度の住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)である世帯 |
支給額 |
1世帯あたり2万円 ※世帯主が申請・受給者となります。 |
(注1)基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の移動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届け出があったものは、分離前の世帯に対し長野県・山形村物価高騰特別対策支援金を支給し、分離後の世帯は同一世帯とみなし重複して給付を受けることはできません。
(注2)世帯全員が、令和6年度の住民税所得割が課されているほかの親族の扶養を受けている場合は対象外となります。
(注3)令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり3万円)の支給対象者には支給されません。
2.家計急変世帯
1.のほか、予期せず令和6年1月から令和6年12月までの家計が急変し、住民税所得割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
(注1)1.と2.いずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、重複して支給を受けることはできません(住民税所得割非課税世帯向けの給付を受けた世帯は、家計急変世帯向けの給付を受けることはできません。逆の場合も同様です。)
3.こども加算について
基準日 | 令和6年12月13日時点で山形村に住民登録がある世帯 |
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対象世帯 | 上記の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれたこども)を扶養する世帯 |
支給額 |
児童1人当たり2万円 ※世帯主が申請・受給者となります。 ※対象の世帯には、物価格高騰特別対策支援金(住民税所得割非課税世帯2万円) と同封してお送りします。 |
(注1)原則として、基準日時点で同一世帯となっていることが条件です。別世帯で扶養(単身で学校の寮に入っている場合など)している児童がいる場合は申請が必要になります。
(注2)児童本人が世帯主である場合は、本人分は対象となりません。
(注3)基準日時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です。
(注4)児童養護施設、障がい児入所施設等へ入所している児童は対象外となります。
(注5)同一世帯で令和6年12月14日以降に生まれた子どもや、基準日時点において別世帯で扶養している児童(学校の寮に入っている場合など)は支給対象です。申請書が必要になります。
住民税所得割非課税世帯の給付手続き等
※申請受付は終了しています。
家計急変世帯の申請について
※申請受付は終了しています。
ご注意・お願い
- 提出していただいた書類審査の結果、支給対象外となることもありますので、予めご了承ください。
- 書類に不備等があった場合、ご連絡をすることがあります。連絡先電話番号は日中連絡の付く番号をご記入ください。
- 振り込め詐欺や個人情報に許取にご注意ください。村職員や内閣府の職員をかたる電話や郵便など、不審なことがありましたら、村や最寄りの警察署等に連絡をしてください。支援金に関して、村や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。