低所得世帯支援を含む物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を追加する国の令和6年度補正予算が成立し、長野県議会1月17日臨時次回において、国の交付金事業の対象とならない低所得世帯への支援金を給付するための補正予算が成立したことを受け、令和6年度住民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯)への2万円及び、こども加算2万円の支援金を支給します。
制度の概要
- 令和6年度住民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯に対し、長野県で独自に1世帯当たり2万円を支給します。
- このうち、世帯員に18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり2万円を追加給付します。
対象となる世帯
1.住民税所得割非課税世帯
基準日 | 令和6年12月13日時点で山形村に住民登録がある世帯 |
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対象世帯 | すべての世帯員の令和6年度の住民税所得割が非課税(均等割のみ課税)である世帯 |
支給額 |
1世帯あたり2万円 ※世帯主が申請・受給者となります。 申請手続き等は下記の、住民税所得割非課税世帯の給付手続き等をご覧ください |
(注1)基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の移動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届け出があったものは、分離前の世帯に対し長野県・山形村価格高騰特別対策支援金を支給し、分離後の世帯は同一世帯とみなし重複して給付を受けることはできません。
(注2)世帯全員が、令和6年度の住民税所得割が課されているほかの親族の扶養を受けている場合は対象外となります。
(注3)令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり3万円)の支給対象者には支給されません。
2.家計急変世帯
1.のほか、予期せず令和6年1月から令和6年12月までの家計が急変し、住民税所得割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
申請手続き等は下記の、家計急変世帯の申請についてをご覧ください。
(注1)1.と2.いずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、重複して支給を受けることはできません(住民税所得割非課税世帯向けの給付を受けた世帯は、家計急変世帯向けの給付を受けることはできません。逆の場合も同様です。)
3.こども加算について
基準日 | 令和6年12月13日時点で山形村に住民登録がある世帯 |
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対象世帯 | 上記の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれたこども)を扶養する世帯 |
支給額 |
児童1人当たり2万円 ※世帯主が申請・受給者となります。 ※対象の世帯には、価格高騰特別対策支援金(住民税所得割非課税世帯2万円) と同封してお送りします。 |
(注1)原則として、基準日時点で同一世帯となっていることが条件です。別世帯で扶養(単身で学校の寮に入っている場合など)している児童がいる場合は申請が必要になります。
(注2)児童本人が世帯主である場合は、本人分は対象となりません。
(注3)基準日時点で扶養していない(生計同一でない)児童は支給対象外です。
(注4)児童養護施設、障害児入所施設等へ入所している児童は対象外となります。
(注5)同一世帯で令和6年12月14日以降に生まれた子どもや、基準日時点において別世帯で扶養している児童(学校の寮に入っている場合など)は支給対象です。申請書が必要になりますので、下記の新たに子どもが生まれた世帯、別世帯で児童を扶養している世帯をご確認ください。
住民税所得割非課税世帯の給付手続き等
送付する書類 | 対象世帯 | 書類発送時期 | 申請の有無 | 手続きの詳細 |
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支給のお知らせ |
【村が口座を把握している世帯】 ・公金受取口座の登録をしている世帯主 ・令和5、6年度に実施した給付金を受給した世帯で、村が口座を把握してる世帯 |
令和7年6月上旬 以降順次 |
不要 | 下記参照 |
支給要件確認書 |
【村が口座を把握していない世帯】 ・公金受取口座の登録をしていない世帯主 ・口座名義人と世帯主氏名が異なる場合等 |
令和7年6月上旬 以降順次 |
必要 | 下記参照 |
申請書(請求書) | 下記の申請書(請求書)が届いた世帯をご覧ください |
令和7年6月上旬 以降順次 |
必要 | 下記参照 |
支給のお知らせが届いた世帯
(1)村が記載されている口座で支援金の受給を希望する場合
「支給のお知らせ」の記載内容に相違がなければ、手続きは不要です。
(2)指定口座を変更を希望する場合
「口座登録等の届出書」の提出が必要になります。
住民税所得割非課税世帯分:支給口座登録等の届出書 (XLSX 35.5KB)
こども加算追加分:(長野こども加算)支給口座登録等の届出書 (XLSX 35.8KB)
(3)支援金の受給を辞退するされる場合
「受給拒否」の提出が必要になります。
住民税所得割非課税世帯分:受給拒否の届出書 (XLSX 26.1KB)
こども加算追加分:(長野こども加算)受給拒否の届出書 (XLSX 26.2KB)
※上記(2)、(3)の場合、窓口でお手続き、または郵送でお手続きは令和7年6月18日(水曜日:必着)までにご提出ください。期限を過ぎますと、振込先の変更及び給付の辞退は対応できかねます。
支給要件確認書が届いた世帯
申請手続
- 給付金の受給には、手続きが必要です。
- 確認書に記載されている内容を確認し、必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒にて提出してください。確認書に記載のQRコードもしくはURLにより、ウェブサイトでの電子申請も可能です。
振込時期
確認書を提出していただいた後、村で審査を行います。審査が完了されたものから随時振込いたします。
※窓口でお手続き、または郵送でお手続きする場合は令和7年8月31日(日曜日:消印有効)までにご提出ください。
申請書(請求書)が届いた世帯
住民税の課税状態がわからない方へお送りしています。申請書へ必要事項を記入していただき、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご提出ください。
以下のア~エに該当する世帯には、申請書を送付します。
ア 令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯
イ 世帯全員が平成12年4月2日以降に生まれた方で構成される世帯
ウ 住民税申告が未申告の方を含む世帯
※確定申告等を行った後、世帯全員の令和6年度(2024年度)住民税所得割が非課税となった場合のみ
申請書による申請ができます。
エ 他自治体より住登外課税を受けている世帯
※窓口でお手続き、または郵送でお手続きする場合は、令和7年8月31日(日曜日:消印有効)までに提出してください。
家計急変世帯の申請について
- 令和6年1月から令和6年12月の収入が激減したこと。
- 令和6年分の住民税所得割が課せられている世帯で、すべての世帯員それぞれの年収見込額が、住民税所得割非課税相当基準以下であること。
判定方法
- 令和6年1月以降の任意の1か月の収入に12を掛け、年収に換算して判定します。
- 年収の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族年金・障害年金など非課税の年金収入は含みません)などの経常的な収入となります。
- 申請時点の世帯状況で判定します。
申請方法
給付金の受給には、申請が必要です。要件を満たす方は、保健福祉課福祉係(保健福祉センターいちいの里内)までお問い合わせください。
※申請期限は、令和7年8月31日(日曜日:消印有効)までとなります。
(参考)住民税所得割非課税相当額の目安
家族構成例 |
所得割非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族が いない場合 |
100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を 扶養している場合 |
170.3万円 | 112.0万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を 扶養している場合 |
221.5万円 | 147.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を 扶養している場合 |
271.5万円 | 182.0万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を 扶養している場合 |
321.5万円 | 217.0万円 |
新たに子どもが生まれた世帯、別世帯で児童を扶養している世帯
支給対象となる世帯のうち、次のような世帯は申請書の提出が必要になります。下記を確認いただき、対象となる場合は保健福祉課福祉係までご連絡ください。
- 令和6年12月14日以降に生まれた子どもがいる世帯
- 令和6年12月13日の時点で別居している18歳以下の児童を養育している世帯(学校の寮に入っている場合など)
給付金の受給には、申請が必要です。要件を満たす方は、保健福祉課福祉係(保健福祉センターいちいの里内)までお問い合わせください。
※申請期限は、令和7年8月31日(日曜日:消印有効)までとなります。
各書類の送付先を変更したい場合
各書類は原則、対象となる世帯の住民票上の住所に送付いたします。事情により受け取ることが難しい場合は下記送付先変更届にて、山形村保健福祉課支援金担当宛てにご提出ください。
住民税所得割非課税世帯分:送付先変更届 (DOCX 26.6KB)
こども加算追加分:(長野こども加算)送付先変更届 (DOCX 26.8KB)
ご注意・お願い
- 提出していただいた書類審査の結果、支給対象外となることもありますので、予めご了承ください。
- 書類に不備等があった場合、ご連絡をすることがあります。連絡先電話番号は日中連絡の付く番号をご記入ください。
- 振り込め詐欺や個人情報に詐取にご注意ください。村職員や内閣府の職員をかたる電話や郵便など、不審なことがありましたら、村や最寄りの警察署等に連絡をしてください。支援金に関して、村や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。