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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法が施行され、これまで氏名に振り仮名は記載されていませんでしたがこの改正法の施行により、

戸籍のフリガナが追加されることとなりました。

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

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 お手元に通知が届きましたら、記載されているフリガナを確認してください。

 山形村に本籍がある方の通知は8月中旬以降に発送予定です。

 通知されたフリガナが正しい場合は届出をしていただく必要はありません。

 

 通知された氏名のフリガナが実際のフリガナと異なる場合は、 正しいフリガナの

届出をしてください。

 届出はマイナポータルを利用したオンライン、窓口、郵送での届出が可能です。

 令和8年5月25日までに届出を行ってください。

 届出の詳細については、下記へお問い合わせください。

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