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ホームスポーツ・文化スポーツ令和7年10月1日から一部の公共施設の使用料が変わります!
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令和7年10月1日から一部の公共施設の使用料が変わります!

公共施設使用料の適正化に関する見直し方針

村が運営する公共施設には、人件費や光熱水費などの維持管理の経費がかかっています。これらの経費は、施設を利用する人からいただく「使用料」と村民からいただく「税金」などによって賄われています。
 施設の維持管理のための経費が上昇している現状により、施設を利用するみなさんから応分のご負担をいただくための、公共施設の使用料の金額や減額・免除(以下「減免」という。)の判断基準について見直しを行うこととしました。
適切な施設運営を行うために、新たな使用料及び減免基準制度等の見直しを行い、関係条例、規則等を改正し、令和7年10月から新たな使用料及び減免基準制度に移行します。

受益者負担の原則

施設の維持管理には一定の費用(コスト)がかかっています。この費用は、施設を利用する人から使用料として負担していただいていますが、不足分は公費(税金等)で賄っているため、施設を利用しない人にも税金という形で負担していただいています。施設を利用する人と利用しない人の公平性を確保するためにも、施設を利用する人に応分の負担をいただく必要があります。

使用料に関する検討事項

村内の公共施設の使用料は、令和元年に消費税率が10%に引き上げられ、また光熱水費などの維持管理の費用(コスト)が増加していますが、統一的な見直しが行われていませんでした。施設ごとの設置目的は異なりますが、村の公共施設として施設ごとに料金体系や貸出区分、減免基準などに関して、村外者・営利使用も含めて統一的な見直しを行います。
見直しにあたり次の考え方にしたがって、使用料の適正化(見直し)を図ります。

受益者負担の基本的な考え方

利用者負担の適正化を図ります。 施設を利用する人と利用しない人との公平性を考慮し、施設の運営に必要な費用の利用者負担の見直しを行い、適正な施設運営を行います。
使用料の算定方法を統一します。 使用料の設定は、利用者負担と公費負担の割合(受益者負担割合)に基づき算定します。
使用料の減免基準を統一します。 使用料の減免制度は、公益性の高い活動等を支援する観点から実施することを原則に、共通の基準に基づき判断します。

○使用料見直しの対象施設

 ・農業者トレーニングセンター(研修棟・体育館・グラウンド)
 ・ミラ・フード館
 ・清水高原文化交流施設「あららぎの庄」
 ・ふれあいドーム
 ・小学校(体育館・校庭)
 ・保健福祉センター「いちいの里」
 ・農産加工室

使用料の主な見直し点

・従来の半日単位だった使用料を1時間単位の使用料に変更します。
・営利使用の場合は通常の3倍、村外者使用の場合は通常の3倍の使用料とします。
・激変緩和措置として、使用料の値上げは現行の1.5倍以内とします。(照明代は除く)

使用料算定経費の考え方

利用者に負担していただく経費=経常的な経費 施設の管理運営に従事する管理人の人件費、光熱水費、燃料費など日常の維持管理・運営に必要な費用とします。
村が全部を負担する経費=臨時的な経費 村の施設整備に要する経費という観点から、工事請負費や備品購入費など施設の整備に必要な費用とします。

利用者負担と公費負担の割合

公の施設は、設置目的が違うため施設の設置目的に応じて公共性が高く不特定多数の利益のための「公益性」と特定個人の利益のための「私益性」、民間によるサービスの提供がされているかどうかの「市場性」の度合い等を総合的に判断し、利用者が負担する割合(利用者負担)と税金により負担する割合(村費負担)を設定します。
 

利用者負担 50% 公費負担 50% 農業者トレーニングセンター(研修棟)
ミラ・フード館、保健福祉センター「いちいの里」農産加工室
利用者負担 75% 公費負担 25%

農業者トレーニングセンター(体育館・グラウンド)、ふれあいドーム、小学校(体育館、校庭)、 
清水高原文化交流施設「あららぎの庄」

利用者負担 0% 公費負担 100% 役場庁舎・消防施設・道路等

その他

使用料は、原則として前述した方法により算定することとしますが、近隣自治体、同種の民間施設・公共施設などの状況を踏まえ、調整を行います。

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使用料の算定方法

1時間当たりの使用料=施設1㎡当たりの経費(円)×貸部屋面積(㎡)×利用者負担(%)

※1㎡当たりの経費の計算方法・・維持管理経費÷年間開館時間÷貸出面積

□ポイント
・計算の流れは、利用者に負担いただくべき維持管理に必要な経費を年間開館時間と貸出面積で除して、1時間当たりの使用料の目安を計算します。
※使用目的・時期等により料金単価の変更及び照明代・冷暖房費が必要になる場合があります。詳細は各施設の管理者にお問い合わせください。

基本となる村内者使用料見直し一覧

〇農業者トレーニングセンター

施設名 見直し額(1時間料金)
ふるさと大ホール 450円
調理室 300円
その他の部屋 150円
グラウンド(半面) 240円+500円(照明代)
体育館(半面) 180円


〇ミラ・フード館

施設名 見直し額(1時間料金)
シアタールーム 150円
ホール 450円
体験コーナー 150円
ロビー 無料/300円(営利)
南テラス 480円


〇保健福祉センター「いちいの里」

施設名 見直し額(1時間料金)
栄養実習室 300円
その他の部屋 150円


〇ふれあいドーム

施設名 見直し額(1時間料金)
ドーム(半面) 180円+300円(照明代)


〇小学校施設

施設名 見直し額(1時間料金)
校庭 120円+400円
体育館(半面) 110円


〇その他

施設名 見直し額(1時間料金)
清水高原文化交流施設
「あららぎの庄」
300円
農産加工施設

品目別使用料+1,000円
(1回の施設使用料)

営利・非営利区分の判断見直しについて

①非営利利用(一般利用)として取り扱うもの
主に自治体や任意団体(社会的活動から生まれた収益をその構成員に配分しない団体)及び地域サークル、個人が行う活動(使用目的が確定申告を行う必要がないもの)で営利利用(金銭的利益を得ることを目的とする。)にあたらないと判断される活動を対象とします。
(1) 村、県、国など行政が行う事業に使用
(2) 地域活動団体(自治会や任意活動団体)の活動に使用
(3) 営利団体の地域貢献を目的として使用
(4) 村、県、国から委託を受けて非営利団体が使用
(5) 非営利であると管理者が判断した場合
 
②営利利用として取り扱うもの
 営利利用は、施設の使用が使用者の経済的利益を生み出す目的で使用される活動を対象とします。
(1) 製品販売、宣伝を目的
(2)会社の研修会・会議等
(3)営業・勧誘活動等
(4)そのほか営利を目的に行っていると管理者が判断した催事

減免基準の統一化

公共施設は、その施設の設置目的(例えば、保健福祉センターは福祉の増進、体育施設はスポーツ振興や健康増進など)を推進するために必要と認める団体等が利用する場合や、事業の公共性・公益性が認められる場合は、使用料が減免になりますが、統一的な減免の基準が明確でない部分もあるため、「山形村公共施設減免基準ガイドライン」を新たに制定し、村内の公共施設の減免基準を統一します。

つぎの基準により減免を行うか判断します。
① 村又は村の執行機関が主催若しくは共催する村内の法人が主催する行事等のために使用
② 指定管理者が施設設置目的のために使用
③ 村内の小学校又は保育所がぞれぞれの教育活動や保育活動のために使用
④ 村内に在住する中学生以下の者が所属する団体が使用
⑤ 村内の地域自治・地域安全関係団体、社会福祉関係団体、社会教育推進団体又はスポーツ・健康づくり推進団体が公益性のある事業のために使用
⑥ 国又は長野県若しくはこれらが設置する機関が行政上必要な説明会等のために使用
⑧ 障がい者(児)支援に取り組む活動または社会参加を促進するために使用
⑨ その他村長が必要と認めるとき
 

この件に関するお問い合わせは、各施設管理者へ直接ご連絡ください

〇教育委員会(0263-98-3155)
 ・農業者トレーニングセンター、ミラ・フード館、ふれあいドーム、小学校施設、清水高原文化交流施設

〇保健福祉課(0263-97-2100)
 ・保健福祉センター

〇産業振興課(0263-98-5664)
 ・農産加工施設

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