交通災害共済とは、交通事故にあわれた方を救済することを目的とした制度です。
交通事故により入院または通院された際、共済見舞金が出る場合がありますので、事故にあった時はできるだけ早く役場の交通災害共済担当者へ事故の報告をし、共済見舞金請求の相談をしてください。
対象者
全住民(住民票が山形村にある方)
掛金
全住民の方の掛金は、村で全額負担しています。
※掛金を徴収することはありません。
共済見舞金
共済見舞金は、入院でも通院でも2日かかれば1日目から支払われます。詳しい内容等に関しては添付のチラシをご覧ください。
提出書類
- 事故連絡票
- 共済見舞金請求書
- 交通事故証明書
- 医師または整復師の診断書(入通院日のわかるものに限る)
※事故連絡票と共済見舞金請求書は、役場総務課にあります。
提出期限
交通事故にあった日から2年以内に役場の交通災害共済担当者に請求の手続きをしてください。(2年を過ぎますと対象外となりますのでご注意ください)
※手続きの際は、印鑑、共済見舞金受取人口座のわかるものを持参ください。
