令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
これにより、特定技能外国人を受け入れる事業者(特定技能所属機関)に対して、次のことが規定されました。
- 事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出すること
- 地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策に対し、必要な協力をすること
- 外国人材に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
提出時期
初めて特定技能外国人を受け入れるとき
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行う前
既に特定技能外国人を受け入れているとき
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る「在留資格変更許可申請」又は「在留期間更新許可申請」を行う前
提出済みの内容に変更が生じたとき(再提出)
特定技能外国人が活動する事業所の所在地や特定技能外国人の住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
※基本的に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出方法・様式
以下の様式をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、「窓口持参」「郵送」「メール」のいずれかの方法でご提出ください。
協力確認書
記載例
提出先
山形村役場 企画振興課 地域振興係
郵送 : 〒390-1392 長野県東筑摩郡山形村2030番地1
メール : kikaku@vill.yamagata.nagano.jp
外部リンク
制度の趣旨や詳細、Q&Aについては、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
