山形村では、新たな子育て支援施策として、山形村における若者の健やかな成長及び子育て支援の促進を図ることを目的に、次代を担う高校生世代の児童を養育する方に対して、給付金を支給することとなりました。
支給の対象となる児童(高校生世代の児童とは)
基準日となる令和8年4月1日時点で、「高校1年生から高校3年生」に相当する年齢の児童(平成20年4月2日から平成23年4月1日生まれ)の児童
※ 高等学校等に通学しているか否かは問いません。
支給対象者
以下の条件のいずれかに該当する支給の対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする方。
※基準日=令和8年4月1日
- 基準日に山形村に住民票のある児童
- 基準日以降令和9年3月31日までに山形村に転入した児童
- 基準日に就学等の理由により山形村に住民票はないが、山形村から児童手当の支給対象となっている児童
- 基準日以降令和9年3月31日までに就学等の理由により山形村に住民票はないが、山形村から児童手当の支給対象となった児童
支給額
対象となる児童おひとりにつき、年額2万5千円
支給方法
令和8年6月30日時点の住民基本台帳を基に、対象となるご家庭に、令和8年7月21日付けで封書にて個別にご案内をお送りしています。
基本的には、申請不要で児童手当受給口座若しくは令和7年度に実施した物価高対応子育て応援手当受給口座へのプッシュ型で給付金の支給を行いますが、山形村において口座情報を把握していないご家庭には、別途申請書をお送りしています。
なお、給付金の受給を辞退する場合、または振込口座の変更をしたい場合は「山形村高校生世代支援給付金支給辞退届兼支給口座指定・変更届」をご案内に記載の期限までに提出してください。
対象となる児童がいるにもかかわらず、ご案内がお手元に届いていない場合は下記までお問い合わせください。
また、令和8年7月以降に山形村への転入等により支給対象となられたご家庭には、順次ご案内をお送りいたします。
山形村高校生世代支援給付金支給辞退届兼支給口座指定・変更届
この届けは、給付金の受給を辞退する場合、若しくは受給口座の指定・変更を行う場合のみ提出が必要です。
山形村高校生世代支援給付金支給辞退届兼支給口座指定・変更届 (DOCX 23.8KB)
山形村高校生世代支援給付金支給辞退届兼支給口座指定・変更届 (PDF 199KB)
【記載例】 山形村高校生世代支援給付金支給辞退届兼支給口座指定・変更届 (PDF 518KB)
山形村高校生世代支援給付金支給認定申請書
この申請書は、山形村において、対象となる方の児童手当受給口座等が確認できない方のみ提出が必要となります。
基本的に、提出が必要となる方には個別にご案内しております。
山形村高校生世代支援給付金支給認定申請書 (DOCX 28.3KB)
