申請をご検討いただく方へ
●必ず事前にご相談ください。
※【相 談 先】企画振興課地域振興係 電話:0263-98-5666 / メール:kikaku@vill.yamagata.nagano.jp
【受付時間】平日8:30~17:15
●本補助金は予算の範囲内で実施します。予算に達した際には、申請を打ち切る場合があります。
●対象となる世帯や経費等については、細かい条件があります。書類の審査に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。
●全ての必要書類がそろわない場合は、申請を受け付けられません。事前相談のうえ、早め(各年度1月末まで)の書類提出にご協力ください。
山形村結婚新生活支援事業費補助金
山形村では、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目無い支援の一環として、婚姻に伴う新生活の経済的不安を軽減し、少子化対策の強化を図るため、結婚新生活に伴う費用の一部を補助します。
※新婚世帯とは、申請年度の前年度1月1日から申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をさします。
例)令和8年8月1日に申請の場合:令和8年1月1日から令和9年3月31日まで
対象世帯
次の要件のいずれにも該当する方。
(1)婚姻をきっかけに村内に住宅を取得、賃借、引越しまたはリフォームした新婚世帯
(2)婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること
(3)夫婦の前年度(1~3月までの間に申請する場合には前々年度)の合計所得が500万円未満であること
※ただし、夫婦双方あるいは一方が貸与型奨学金の返還を行っている場合には、その額を控除した金額が500万円未満であること
(4)申請時において、夫婦双方または一方の住民票の住所が山形村となっていること
(5)夫婦双方が、山形村やほかの自治体の本補助金あるいは類する補助金の交付を受けていないこと
(6)申請時において、夫婦双方が村税等の滞納をしていないこと
(7)夫婦双方が、山形村暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当していないこと
(8)このほか、村長が必要と認めるもの
★上記のほか、特定の講座の受講が必要です。
講座に関することはこちら → 講座等のご案内
対象となる経費
申請する年度内に支払った次の費用が対象となります。
・住宅取得費用:住宅を取得するために要した費用
・住宅賃借費用:アパート等を借りるために要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
ただし、就業先等から家賃補助を受けている場合には、支給額を対象経費から差し引きます
・引越費用:住宅へ引越するために要した費用(引越業者または運送業者へ支払った実費)
・リフォーム費用:住宅をリフォームするために要した費用(倉庫や外構工事等は対象になりません)
※いずれの費用も、婚姻日前に支払った場合には、婚姻日から起算して1年以内のものに限ります
補助金額
■夫婦ともに29歳以下:1世帯あたり最大60万円
■夫婦ともに39歳以下:1世帯あたり最大30万円
申請方法
申請前に必ずご相談ください。
令和8年度の交付申請書の受付は、令和9年3月31日までです。
申請の審査・受理までに時間がかかる場合がありますので、できるだけ令和9年1月末までに申請してください。
【事前相談・書類提出先】企画振興課地域振興係 電話:0263-98-5666
【受付時間】平日8:30~17:15
1.「申請書兼実績報告書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出。
※必要な添付書類は、申請書兼実績報告書の裏面に記載があります。
2.「交付請求書」に必要事項を記入のうえ、提出。
※申請が受理され、村の交付決定を受けた後に提出してください。
様式
・山形村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書
(様式第1号)申請書兼実績報告書 (DOCX 26.1KB)
・住宅手当支給証明書
(様式第2号)住宅手当支給証明書 (DOCX 16.4KB)
・山形村結婚新生活支援事業費補助金交付請求書
事業実施計画書
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進補助事業交付金(結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム)」を活用して実施しています。
令和8年度地域少子化対策重点推進補助事業交付金実施計画書 (PDF 171KB)
