地震に備え、木造住宅の無料耐震診断と耐震改修工事に補助金が受けられます。
建物に関しては、旧耐震基準により建築された戸建て住宅(昭和56年5月31日以前に着工したもの)は耐震性が低く不安があります。
皆さんの生命・財産を守るために、旧耐震基準で建てられた住宅にお住まいの方は、まずは、耐震診断を行ってください。
山形村では、戸建住宅耐震診断、耐震改修について補助を行っていますので、検討されている方は以下をお読みになり、検討してください。
令和6年度 受付状況
無料耐震診断(木造住宅耐震診断士派遣事業)
令和6年度の受付は終了いたしました。
耐震改修工事
令和6年度の受付は終了いたしました。
既存木造住宅の耐震診断(経費:無料)
対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の併用住宅は、店舗等に供する部分の面積が床面積の2分の1未満であること)
- 木造在来工法の住宅
- 長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の住宅
- 原則として居住していること
- 増改築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前の部分が建物全体の半分以上であれば対象
- 原則として、平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行っていないこと
申し込み
- 毎年広報(5月予定)に募集についてご案内しますので耐震診断を希望される方は役場建設水道課にてお申し込みください。
耐震診断では工学的な方法を用い、より正確に耐震性能を評価するとともに、耐震補強の方法とそのための概算工事費をご提案いたします。診断は住宅内部や天井裏、床下の調査も必要になりますので、調査の当日は立会いをお願いします。
耐震診断の結果、耐震性が不足していれば、耐震改修工事を検討してみてください。
※予定件数に達し次第締め切りとさせていただきます。
耐震改修工事(経費:8割(上限100万円)を補助)
村で行った精密耐震診断の結果、【倒壊する可能性がある】【倒壊する可能性が高い】(総合評点1.0未満)と診断された住宅に、耐震性を向上させるための耐震改修工事を行われる場合には村が補助し、国と県が助成します。
対象工事
総合評点が1.0未満の既存木造住宅において耐震改修工事を行い、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事
総合評点:判定
1.5以上:倒壊しない。
1.0以上1.5未満:一応倒壊しない。
0.7以上1.0未満:倒壊する可能性がある。
0.7未満:倒壊する可能性が高い。
補助対象工事の一例
<耐力壁(筋交いや合板で作られた壁)を増やし金物で補強する>
<基礎(鉄筋を入れる等)を頑丈にする>
<屋根(重いかわらを軽い材料へ)を軽くする>
申請できる人
- 対象となる住宅の所有者で、前年の所得が、1,200万円以下の方。
申し込み
毎年広報(5月予定)に募集についてご案内しますので改修工事の実施を予定されている方は役場建設水道課にてお申し込みください。
※予定件数に達し次第締め切りとさせていただきます。また前年度までに山形村耐震診断事業を実施している方に限ります。
補助申請(必ず工事着手前に役場建設水道課へ相談・申請してください)
- 耐震補強補助を希望する時期などについて役場建設水道課へご相談ください。
- 精密診断結果を踏まえて専門業者に相談して頂き、補強後の耐震計画や見積などを作成してください。
- 【山形村住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付申請書】を、記載してある必要書類とともに役場建設水道課へ提出してください。
- 申請内容を審査し、補助金交付決定通知をご送付いたします。
- 専門業者による施工を行ってください。
- 工事完了後、【山形村住宅・建築物耐震改修促進事業完了実績報告書】を、記載してある必要書類とともに役場建設水道課へ提出してください。
- 実績報告の内容を審査・補助金交付を確定し、通知をいたします。併せて補助金支払請求書を申請者に送付しますので、必要事項を記入し提出してください。請求書の提出日に応じて、補助金をお支払いいたします。
注意事項
- 補助金の交付決定前に、契約や工事着手をした場合は、補助金の交付はできません。
- 耐震補強に関わる工事でないと対象になりませんので設計士・工務店などによく相談して工事内容を決めてください。
耐震改修事業者リストの公表
長野県が主催した、耐震改修事業者等の技術力向上のための「耐震改修事業者向け」講習会に参加した耐震改修事業者のリストを以下のとおり公表します。耐震改修をお考えの方は、参考にしてください。
リンク長野県ホームページ