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ホームくらし・手続き申請行政手続における押印廃止について(令和4年4月1日から)

行政手続における押印廃止について(令和4年4月1日から)

申請手続の負担を軽減するため、4月1日から、村へ提出していただく申請書等への押印を不要としました。

なお、契約書、金融機関の届出印が必要な手続き、委任状、同意書(申請書内にある委任欄や同意欄等含む)等は、引き続き押印が必要です。

詳細は、手続きの担当課へお問い合わせください。

押印を廃止する申請書等一覧 (PDF 668KB)

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