許可が必要な場合
自分の農地を自分で住宅、工場、駐車場等の農地以外のものにする場合には、農地法4条の許可を受ける必要があります。
また、農地又は採草放牧地(以下「農地等」)を農地等以外のものにするため、これらの土地について、売買等により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法5条の許可を受ける必要があります。 (5条許可を受ける場合は、4条許可を受ける必要はありません)
ただし、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合、あらかじめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。
許可基準
農地転用許可基準は、次の2つに大別され、「立地基準」と「一般基準」の両方を満たす必要があります。
立地基準 |
申請に係る農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて 許可の可否を判断する基準 |
一般基準 |
農地転用の確実性や周辺農地等へ被害等を予防する措置の妥当性などを審査する基準 |
埋蔵文化財調査に係る留意点について
農地で住宅を新築するなど、農地を農地以外に活用することを計画されている場合で、事業地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内にある場合には、文化財保護法による工事前の届出が義務付けられています。
詳しくは、教育委員会へお問い合わせください。
農地転用許可申請手続き
4条許可を受けようとする場合は、農地転用を行おうとする人が、申請書をその農地のある農業委員会に提出します。
5条許可を受けようとする場合は、農地等を譲り渡す人(又は貸す人)と譲り受けて(又は借りて)農地転用を行おうとする人が申請書に連署して、その農地等のある市町村の農業委員会に提出します。
4条又は5条の申請に対しては、県知事が許可を行います。