コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホームくらし・手続き税金【軽自動車税(種別割)】口座振替でお支払いされる方への納税証明書の送付を廃止します。(小型二輪は除く)

【軽自動車税(種別割)】口座振替でお支払いされる方への納税証明書の送付を廃止します。(小型二輪は除く)

令和5年1月から、軽JNKS(自動車税納付確認システム)により、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付情報を電子的に確認することができるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、納税証明書を紛失した際の再交付も不要となります。
(※軽JNKS詳細についてはコチラ

 

これに伴い、令和5年度から口座振替でお支払いされる方への納税証明書の送付を廃止します。(小型二輪は除く)

 

【次のような場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。】

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・未納がある場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村へ引っ越した直後の場合

 

納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで一定の日数がかかります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

 

 

カテゴリー