農地法第52条の規定に基づき、令和5年1月から令和5年12月までに、農業委員会において締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)を集計し、情報提供しますので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料が廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。
※あくまで、実績による集計ですので、農業委員会において賃借料を決定するものではありません
※賃借料については、貸主・借主の話し合いで決めていただくようお願いします