マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カードが廃止になりました
令和2年5月25日をもって、マイナンバーの通知カードが廃止になりました。
※マイナンバーの通知カードとは
・マイナンバーをお知らせする紙製のカードです。
・住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが記載されており、平成27年11月以降、山形村に住民票があるすべての住民に郵送しました。
マイナンバーの通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付申請及び住所・氏名など券面変更等の手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するには、通知カードの記載事項(住所・氏名など)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと、マイナンバーの証明書類として使用できなくなりますのでご注意ください。
通知カードを紛失された方でマイナンバーが必要な方は、顔写真付きのマイナンバーカードを申請いただくか、マイナンバー入りの住民票を請求していただくことになります。
マイナンバー入りの住民票は即日発行が可能ですが、マイナンバーカードの発行は申請から1ヶ月前後かかりますので、早めの申請をおすすめします。
5月25日以降に新しくマイナンバーを取得された方
・出生などで5月25日以降に新しくマイナンバーを取得された方にはマイナンバー確認書が届けられます。
※マイナンバー確認書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。