新型コロナウイルス感染症における国民健康保険税の減免について
【保険税の減免措置】
・新型コロナウイルスの影響により、収入に相当の減少があった方は、申請により一定基準を満たせば国民健康保険税の減免を受けることができます。
1.減免対象世帯は
①新型コロナウイルスの感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する世帯
【要 件】
ⅰ 事業収入等いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入等の額の10分の3以上であること
ⅱ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ⅲ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※上記①又は②のいずれかに該当する世帯が対象となります。
2.減免対象となる保険税は
⇒令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
3.減免額は
⇒ 減免対象世帯が①の場合 全額免除
減免対象世帯が②の場合 要綱に定められる算定基準によって算定された額による
減免割合は20~100% (前年度の合計所得金額による)
4.申請書類等は
⇒国民健康保険税減免申請書 新型コロナウイルス感染症 国民健康保険税減免申請書.xlsx (XLSX 14.7KB)
新型コロナウイルス感染症 国民健康保険税減免申請書.pdf (PDF 53.6KB)
★添付書類
減免対象世帯が①の場合 診断書の写しを添付
減免対象世帯が②の場合 収入の減少が確認できる資料等
※郵送での申請も受け付けていますので、事前にご相談ください。
5.申請手続きはいつまでに
⇒原則納期限までに申請が必要です。
※その他詳しくは、税務課にお問い合わせください(℡ 0263-98-5663 )