山形村で宅地造成や事業所開発等の事業を行う場合は、村の協議会へ申請が必要です。
- 適用範囲
- 店舗、工場、倉庫などの事業所
- アパート
- 3区画以上の建売住宅
- 太陽光発電事業をする事業者
- 村に寄付予定の開発道路を含む造成
- ほか村長が特に必要と認める事業
- 協議会の流れ
※実際の協議会の流れについては、下記のPDFをご覧ください。
3.提出について
直接、役場企画振興課へご持参いただくか、郵送または次のフォームより提出してください。
提出用フォームはこちらから
3.提出について
直接、役場企画振興課へご持参いただくか、郵送または次のフォームより提出してください。