山形村で宅地造成や事業所開発等の事業を行う場合は、村の協議会へ申請が必要です。 適用範囲 店舗、工場、倉庫などの事業所 アパート 3区画以上の建売住宅 太陽光発電事業をする事業者 村に寄付予定の開発道路を含む造成 ほか村長が特に必要と認める事業 協議会の流れ ※実際の協議会の流れについては、下記のPDFをご覧ください。 PDFファイルはこちら 山形村宅地造成事業等に関する指導要綱 (PDF 188KB) 公共施設整備基準 (PDF 354KB) 協議会の流れについて (PDF 59.3KB) ダウンロードファイルはこちら 宅地造成事業等協議書(様式第1号) (DOC 35.5KB) 確約書(様式第2号) (DOC 26.5KB) 検査願(様式第4号) (DOC 28KB)