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山形村で宅地造成・事業所開発等をされる事業者の皆さまへ

山形村で宅地造成や事業所開発等の事業を行う場合は、村の協議会へ申請が必要です。

  1. 適用範囲
    • 店舗、工場、倉庫などの事業所
    • アパート
    • 3区画以上の建売住宅
    • 太陽光発電事業をする事業者
    • 村に寄付予定の開発道路を含む造成
    • ほか村長が特に必要と認める事業
  2. 協議会の流れ
    ※実際の協議会の流れについては、下記のPDFをご覧ください。

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