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家電4品目の捨て方について

家電4品目とは

有用な資源のほか、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフロンガスや有害な鉛、水銀などを含んでいるため、「家電リサイクル法」に基づく適正なリサイクルが必要な製品のことで、つぎの製品を指します。

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管式、液晶、プラズマ)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

捨てたい場合は、下記のいづれかの手順で捨てていただくようお願い致します。

(1)買い替えする場合

  • 買い替えの場合は、新製品を購入する家電小売店へ引取りの依頼をしてください(小売店には引取義務があります)。別途リサイクル料がかかります。

(2)廃棄(買い替えでない)する場合

  • 購入した家電小売店がわかれば、引取りの依頼をしてください(小売店には引取義務があります)。別途リサイクル料が必要な場合があります。
  • 購入した家電小売店がわからない等の場合は、下記のいずれかの手順で捨ててください。

【指定取引場所へ持ち込む】

花村産業(株)松本市市場5-26(電話 29-1288)
日本通運(株)松本市双葉4-4(電話 27-0836)
※指定取引場所へ持ち込む際には、事前にリサイクル料を郵便局にて支払い、「リサイクル券」が必要になりますのでご注意ください。

【山形村の許可業者へ依頼する】

(株)しんえこ 松本市島立2346(電話 47-3211)
(株)あずさ環境保全 松本市波田2019(電話 92-3225)
※上記の許可業者へ依頼する場合は、事前にリサイクル料を支払う必要はありません(許可業者へ直接支払います。許可業者がリサイクル券を発行します)。自宅への出張サービスも行っています(別途運搬料がかかります)。

「リサイクル券」の発行手順はこちら

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