家電4品目とは
有用な資源のほか、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフロンガスや有害な鉛、水銀などを含んでいるため、「家電リサイクル法」に基づく適正なリサイクルが必要な製品のことで、つぎの製品を指します。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式、液晶、プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
捨てたい場合は、下記のいづれかの手順で捨てていただくようお願い致します。
(1)買い替えする場合
- 買い替えの場合は、新製品を購入する家電小売店へ引取りの依頼をしてください(小売店には引取義務があります)。別途リサイクル料がかかります。
(2)廃棄(買い替えでない)する場合
- 購入した家電小売店がわかれば、引取りの依頼をしてください(小売店には引取義務があります)。別途リサイクル料が必要な場合があります。
- 購入した家電小売店がわからない等の場合は、下記のいずれかの手順で捨ててください。
【指定取引場所へ持ち込む】
花村産業(株)松本市市場5-26(電話 29-1288)
日本通運(株)松本市双葉4-4(電話 27-0836)
※指定取引場所へ持ち込む際には、事前にリサイクル料を郵便局にて支払い、「リサイクル券」が必要になりますのでご注意ください。
【山形村の許可業者へ依頼する】
(株)しんえこ 松本市島立2346(電話 47-3211)
(株)あずさ環境保全 松本市波田2019(電話 92-3225)
※上記の許可業者へ依頼する場合は、事前にリサイクル料を支払う必要はありません(許可業者へ直接支払います。許可業者がリサイクル券を発行します)。自宅への出張サービスも行っています(別途運搬料がかかります)。