個人番号カードに関連する業務停止日
現在は、ありません。
通知カード
通知カードについて
- 『通知カード』とは、平成27年11月頃に皆様の住所地に郵送でお届けした紙製のカード型の書類です。世帯員ひとりひとりの個人番号をお知らせするもので、『マイナンバー(個人番号)カード』とは全く別のものです。
- 通知カードは、住民票に記載されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が表示されています。
- 通知カードは、マイナンバー(個人番号)の確認のための書類ですが、表示されている『氏名』『住所』に変更があった方は、マイナンバー(個人番号)の確認書類として使用できません。また、通知カードは身分証明書として使用できませんのでご注意ください。
- 令和2年5月25日に廃止され、通知カードの表示内容の変更や再発行ができなくなりました。
送付物
- 通知カード(世帯人数分)
- 個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
- ご案内(1通につき1部)
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
※転送サービスをご利用の場合であっても転送されません。
通知カードの使いみち
- 行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に、『氏名』『住所』等に変更がなければ確認書類として使用できます。
- ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
通知カードを紛失してしまった場合
- 通知カードを自宅内で失くしてしまった場合、紛失届の提出が必要になります。役場住民課窓口にお越しください。
- 盗難や自宅外で通知カードを失くしてしまった場合も、紛失届の提出が必要になります。この場合、お近くの警察署へ届け出をした後、役場住民課にお越しください。届け出た警察署と遺失届の番号を確認させていただきます。
- 必要な方には、窓口で個人番号カードの申請書をお渡しいたします。
個人番号カード
個人番号カードについて
- 個人番号カードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。
- カード表面に氏名・住所・生年月日・性別と本人の顔写真等、裏面にマイナンバー(個人番号)等が表示されます。
- 通知カードと引換えに、個人番号カードの交付を受けることになります。
個人番号カードでできること
- 個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。 - 各種行政手続きのオンライン申請
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。 - 本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。 - 各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
申請方法
- 「通知カード」と同封されている「個人番号カード交付申請書」に、顔写真を張り付け、必要事項を記入し押印して、同封の返信用封筒に入れてポストに投函してください。
※返信用封筒の投函によらず、スマートフォンやパソコンを用いてWEB申請を行うこともできます。 - できあがった個人番号カードは役場に届きます。個人番号カードの交付準備が整いましたら、役場より「個人番号カード交付通知書」を送付いたします。
次のものを持参して、役場にお越しください。- 通知カード
- 個人番号カード交付通知書
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※申請から「個人番号カード交付通知書」の発送まではおよそ1ヵ月程度かかります。
- 本人確認を行いましたら、暗証番号を設定していただき、個人番号カードを交付いたします。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-017
- 平日 8時30分~20時00分
- 土日祝 9時30分~17時30分
- 年末年始を除く
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
- 050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)
- 050-3818-1250(通知カード・個人番号カードに関すること)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- 0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
- 0120-0178-27(通知カード・個人番号カードに関すること)