村では、村内での新規就農を促進し、青年農業者の定着を図るため、新たに農業を始めた方へ支援金を給付します。
給付金額 30万円(1人につき1回)
給付対象者
以下の要件をすべて満たす人が対象となります。
- 村に住所を有する45歳未満の方
- 平成25年1月以降に就農した方
- 農業を継続して行なっていくことについて強い意欲を有していること
- 主として村内農地で耕作していること
- 国の青年就農給付金の対象とならないこと
- 村税等の滞納がないこと
村では、村内での新規就農を促進し、青年農業者の定着を図るため、新たに農業を始めた方へ支援金を給付します。
以下の要件をすべて満たす人が対象となります。