先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、平成30年6月6日より施行されました、生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)に基づいて、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者の方々は、山形村が同法に基づいて策定した導入促進基本計画(国同意済み)に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、山形村の認定を受けることで、固定資産税の減税や金融支援等を受けることが可能となります。
山形村では同法に基づき計画の認定が受けられた場合、償却資産に関わる固定資産税を3年間ゼロとします。
※導入促進基本計画の期間について、「国の同意日(平成30年6月22日)から3年間」となっておりましたが、2年間延長され、「国の同意日から5年間」となりました。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。※直近の事業年度末 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品・建物付属設備・ソフトフェア・事業用家屋・構築物 |
計画内容 |
〇基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること。 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 〇認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること。 |
注)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
注)工業会等の証明については、設備取得前に、設備メーカーに証明書の発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明を取得してください。
申請の詳細等はこちら
先端設備等導入計画策定の手引き.pdf (PDF 3.34MB)