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山形村農地流動化奨励金について

経営規模を拡大し生産性の高い農業経営を目指すものに対して奨励金を交付します。

山形村における農用地の流動化を促進し、農業の担い手の育成・確保と農用地の有効利用を図るため、経営規模を拡大し生産性の高い農業経営を目指すものに対して奨励金を交付します。

交付対象農用地及び交付対象者

交付対象農用地

  1. 山形村における農業振興地域内にある農用地
  2. 農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、6年以上の賃借権を設定した農用地

交付対象者

借り手

  1. 山形村に住所を有する農業経営者で、賃借権設定後の世帯の経営面積が50アール以上の農家
  2. 山形村に住所を有する農業法人

貸し手

  1. 前記に規定する者に対し、賃借権を設定した者

奨励金の額

新規設定

10アールあたり
借り手:16,000円
貸し手:8,000円

再設定

10アールあたり借り手のみ:10,000円
※なお、借り手が認定農業者の場合は、借り手に2,000円の加算

奨励金の申請

利用権設定関係農用地利用集積計画書を提出いただく必要があります。詳細は、産業振興課までお問い合わせください

奨励金の返還等

奨励金の交付を受けた農用地について、特別な事情を除くほか、途中解約のあったものについては、奨励金の全部又は一部を返還していただきます。

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