意欲ある農業者を関係機関・団体等が支援します。
認定農業者制度とは・・・
意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画書」を村が認定し、計画達成に向けた取組を関係機関、団体等が支援する仕組みです。
農業経営改善計画書はどう書くの?
- 経営規模の拡大に関する目標
(例)もっと大きな農業がしたい - 生産方式の合理化に関する目標
(例)生産のムダを省きたい - 経営管理の合理化に関する目標
(例)複式簿記でコスト管理をしっかりしたい - 農業の従事の態様の改善に関する目標
(例)労働時間を少なくしたい
等、自らの経営の現状を点検し、5年後の経営目標と達成に向けた方策を具体的に書き込みます。
認定の基準は?
今後も農業で頑張っていこうとする意欲ある農業者を
- 山形村で定める「農業経営基盤強化促進基本構想」に照らして適切か
- 達成できる計画かどうか
- 農用地の効率的・集約的利用に配慮したものか
等、総合的に判断をし認定します。
認定農業者などに施策を集中化・重点化
平成17年3月に閣議決定された「新たな食料・農業・農村基本計画」では、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされました。
認定農業者に対する主な支援措置
- 低利の政策資金(スーパーL資金)
- 税制の特例
- 農業者年金の助成
- 農地流動化奨励金等
申請様式について
認定農業者申請の際は下記の書類①および②に必要事項を記入のうえ、役場産業振興課にご提出ください。