ひとり暮らしおよび68歳以上70歳未満の老人医療費の助成
ひとり暮らしの人
65歳以上70歳未満の人で現にひとり暮らしで、自らの力によって日常生活を維持している人であり、それが1ヵ月以上継続し、今後も更に連続すると認められる人が、対象になります。
68歳以上70歳未満の人
本人に対し現年度分の市町村税が課せられておらず、その人と生計を一にする世帯構成員全員に、現年度分の市町村民税が課せられていない人が対象になります。
必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 預金口座番号
- 転入者は所得証明書
子ども医療費の助成
出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える前の子どもに対し、申請により医療費を助成します。
必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 預金口座番号
重度心身障害者医療費の助成
身体障害者手帳をお持ちの人で、障害等級が1級、2級、3級の人と、療育手帳の保持者、精神障害者保険福祉手帳の所持者、特別児童扶養手当法、国民年金法の各項目に該当する人で、申請により医療費を助成します。
ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険証
- 印鑑
- 預金口座番号
- 転入者は所得証明書
●母子家庭および父子家庭医療費の助成
母子家庭
母子家庭(18歳未満の児童を扶養している場合)、および父母のない児童を養育している人は、申請により医療費を助成します。
父子家庭
母子家庭と同様ですが、18歳未満の児童を扶養し、同一世帯内において生計が維持されていなければなりません
必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 預金口座番号
- 転入者は所得証明書(母子家庭のみ)
※福祉医療費受給者証を医療機関等に提示する事により、自動的に給付が受けられる自動給付方式となっています。
区分 | 対象要件 |
---|---|
子ども |
|
重度心身障害者 |
|
母子・父子家庭等 |
|
老人 |
|
助成額 |
医療保険が適用される医療費の自己負担分から1レセプトあたり500円の受給者負担金(老人区分の方は老人保健法による一部負担金)を差し引いた額が給付されます。 助成金の申請は、診療を受けた日から1年間が有効期間です。 加入されている保険者の高額医療費、附加給付に該当する場合は、これらの給付額を差引いた額を助成します。 1年間を超えるものについては、申請することができません。 |
---|