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医療費の助成

ひとり暮らしおよび68歳以上70歳未満の老人医療費の助成

ひとり暮らしの人

65歳以上70歳未満の人で現にひとり暮らしで、自らの力によって日常生活を維持している人であり、それが1ヵ月以上継続し、今後も更に連続すると認められる人が、対象になります。

68歳以上70歳未満の人

本人に対し現年度分の市町村税が課せられておらず、その人と生計を一にする世帯構成員全員に、現年度分の市町村民税が課せられていない人が対象になります。

必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号
  • 転入者は所得証明書

子ども医療費の助成

出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える前の子どもに対し、申請により医療費を助成します。

必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号

重度心身障害者医療費の助成

身体障害者手帳をお持ちの人で、障害等級が1級、2級、3級の人と、療育手帳の保持者、精神障害者保険福祉手帳の所持者、特別児童扶養手当法、国民年金法の各項目に該当する人で、申請により医療費を助成します。
ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。

必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 預金口座番号
  • 転入者は所得証明書

●母子家庭および父子家庭医療費の助成

母子家庭

母子家庭(18歳未満の児童を扶養している場合)、および父母のない児童を養育している人は、申請により医療費を助成します。

父子家庭

母子家庭と同様ですが、18歳未満の児童を扶養し、同一世帯内において生計が維持されていなければなりません

必要なもの

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 預金口座番号
  • 転入者は所得証明書(母子家庭のみ)

※福祉医療費受給者証を医療機関等に提示する事により、自動的に給付が受けられる自動給付方式となっています。

医療費受給
区分 対象要件
子ども
  • 子ども満18歳まで
重度心身障害者
  • 身体障害者手帳1級~3級所持者
  • 療育手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者
  • 国民年金法施行令別表第1級9号、10号及び11号に該当する者
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する規定による障害児
母子・父子家庭等
  • 配偶者のいない者で、18歳未満の児童を扶養する父または母及びその児童(高等学校卒業まで)
  • 父母のいない18歳未満の児童(高等学校卒業まで)
  • 50歳以上の子がなくひとり暮らしの寡婦
  • 重度心身障害者(児)または寝たきり老人等を扶養している寡婦
老人
  • 65歳以上70歳未満のひとり暮らしの者
  • 68歳以上70歳未満で村民税非課税世帯の者

 

給付額

助成額

医療保険が適用される医療費の自己負担分から1レセプトあたり500円の受給者負担金(老人区分の方は老人保健法による一部負担金)を差し引いた額が給付されます。

助成金の申請は、診療を受けた日から1年間が有効期間です。

加入されている保険者の高額医療費、附加給付に該当する場合は、これらの給付額を差引いた額を助成します。

1年間を超えるものについては、申請することができません。

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