コンテンツの本文へ移動する
山形村トップ
ホーム仕事・産業農林業農業振興地域制度について
ホーム村政情報施策・事業農業振興地域制度について

農業振興地域制度について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農地を無秩序な改廃から守り農業の振興を図る地域を明らかにして、これを保全、形成するとともに農業投資をそこに集中することにより、農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用を図ることを目的としてつくられた制度です。
山形村内の農地はほぼ全域にわたって農業振興地域に指定されています。

農振農用地区域からの除外

宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または、建築物その他の工作物の新築などを行う場合には、まず、農振農用地区域からの除外が必要になり、県知事の同意が必要です。農振農用地から除外しない限り農地転用は認められないことになっています。
農振農用地区域から除外するには、農振法に規定する要件のすべてをみたす場合に限られており、農振除外の申込みを行ってから除外完了まである程度の期間が必要となります。

カテゴリー