予防接種法に基づき、高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。
インフルエンザの感染・重症化予防にはワクチン接種が有効です。対象の方に、通知と予診票を郵送でお送りしていますので、接種を希望する方は、内容を確認いただき医療機関に予約をしてから接種してください。
※インフルエンザワクチンの供給量の関係により、医療機関によっては接種可能な曜日や時間、人数など制限を設けている場合があります。お早めに医療機関にお問い合わせ、ご予約いただきますようお願いします。
対象者
接種当日に山形村に住民登録がある方で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)接種日に65歳以上の方(65歳の誕生日の前日から対象)
※接種可能期間:(例)昭和35年1月1日生まれの方・・・・令和6年12月31日から接種可能
(2)60~64歳の方(年齢は接種日での満年齢)で、身体障がい者手帳1級相当の
・心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障がいのある方
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある方
助成の対象となる接種期間
令和6年10月1日(火曜日) から 令和7年1月31日(金曜日)
※同時期に送付する「高齢者新型コロナワクチン」とは接種期間が異なります。接種期間をお間違えにならないようご注意ください。
接種回数
上記、接種期間中に1回
接種費用(自己負担額)
1,000円
接種に必要な物
- 予診票(村から郵送されます)
- 健康手帳(お持ちの方)
- 健康保険証
- 自己負担金(1,000円)
接種医療機関(50音順)
医療機関名 | 電話 |
宮原医院 | 0263-97-1055 |
山形協立診療所 | 0263-98-3933 |
山形整形外科クリニック | 0263-98-5277 |
横山医院 | 0263-98-2884 |
※上記以外にも、長野県の「予防接種相互乗り入れ事業」に参加している県内医療機関でも接種が受けられます。参加しているかどうかは、各医療機関にお問い合わせください。
その他
- 紛失や転入等により予診票がお手元にない場合は、再発行いたしますので本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナバーカード等)をお持ちいただき、保健福祉センターへおこしください。
- インフルエンザ予診票とその他の予診票(新型コロナワクチンや高齢者肺炎球菌等)をお間違えにならないようご注意ください。
インフルエンザについて
インフルエンザとは
インフルエンザは急性呼吸器感染症で、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛などの全身症状が現れます。潜伏期間は24時間~72時間です。呼吸器症状は遅れて出現することが多く、鼻閉、咽頭通、せきなどです。合併症がなければ2~7日で治ゆします。合併症、特に肺炎や脳症を併発した場合は重篤となります。
インフルエンザウイルスは、毎年のように変異しながら流行するため、ワクチンは毎年そのシーズンの流行を予測し製造されます。前シーズンに接種した型とはウイルスの型が異なる場合があり、予防効果も薄れているため毎年予防接種することでワクチンの効果が期待できます。
予防接種の効果
ワクチンを接種すればインフルエンザに感染するのを完全に抑えられる、という訳ではありません。高熱やのどの痛み等のインフルエンザの症状の出現(発病)を予防することや、発症後の重症化を予防することに効果があるとされています。インフルエンザ予防接種の効果が最も期待できるのは、個人差はありますが接種後2週間から5か月程度と言われています。日本では、例年12月から4月ごろに流行するため、12月中旬までの接種が望ましいとされています。
他の予防接種との接種間隔
新型コロナワクチンやその他の予防接種とは、特に間隔をあける必要はないとされています。接種医療機関とご相談ください。
※インフルエンザやその他の予防接種、感染症情報を確認できますので、詳しくは厚生労働省予防接種ホームページをご覧ください。
予防接種による健康被害の救済制度
予防接種は法律(予防接種法)に基づいて自治体が主体となって実施する定期接種と、希望者が各自で受ける任意接種があります。健康被害への補償は定期接種と任意接種で異なります。なお、定期接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。
定期接種の健康被害救済制度について
健康被害とは予防接種によって、副反応が表れて、医療を必要とする状態になったり、障がいが残ったり、死亡してしまうなどの健康被害が起こったときは、予防接種法による医療費・障がい年金等の補償が受けられる場合があります。お問い合わせやご相談は、保健福祉課保健対策係(保健福祉センターない)へお問い合わせください。
「給付の種類」や「請求書の様式」などの制度の詳細は、厚生労働省の下記サイトのページをご確認ください。