平成26年10月から、高齢者肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に加わりました。対象となる方は一人1回接種費用の補助が受けられます。この予防接種は、主に個人の疾病予防のために行うもので接種を受ける義務はありません。接種を希望される対象者の方は、主治医等にご相談いただきワクチンの効果や副反応について十分に理解したうえで接種をお受けください。
【お知らせ】
65歳以上から100歳までの5歳刻みの年齢の方を対象とする国の経過措置は、令和5年度で終了となりました。経過措置の終了に伴い、令和6年4月1日以降は、接種日時点で65歳以上の人が接種対象となります。
接種対象者・接種期間
接種日に山形村に住民登録があり、これまでに肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方で、(1)と(2)にどちらかに該当する方
(1)65歳の方(接種期間は、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日を迎える前日まで)
※(例)昭和35年5月1日生まれの方・・・・・・令和7年4月30日から令和8年4月30日までが接種期間となります
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの方
個別通知について
・65歳の方については、誕生月の月末に順次個別通知を送付します。
※(例)4月1日生まれの方・・・・・・4月下旬 6月15日生まれの方・・・・・・6月下旬
・60歳以上65歳未満の対象の方については、4月下旬に一斉送付します。
ご注意ください
・お手元に個別通知が届きましたら、中身を確認いただき受診当日まで無くさないよう、大切に保管してください。
・通知が届いた時点で、65歳に到達していない方は、必ず接種期間内に接種するようにしてください。(接種期間は、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日を迎える前日まで)となりますのでご注意ください。
・接種期間以外で接種した場合、全額自己負担となります。
・予診票を紛失された場合は再発行いたしますので、本人確認書類(マイナバーカード、健康保険証、運転免許証等)をお持ちいただき、保健福祉センターいちいの里までおこしください。
令和7年度 高齢者肺炎球菌ワクチンについて
接種回数
1回
接種費用(自己負担)
2,000円(医療機関の窓口でお支払いください)
持ち物
・記入した予診票兼接種券
・接種費用(2,000円)
・マイナンバー、健康保険証
・60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの方は、身体障害者手帳。
申し込み方法
医療機関に直接または電話で予約をしてください。
【村内指定医療機関】
医療機関 | 電話 |
---|---|
宮原医院 | 97-1055 |
山形協立診療所 | 98-3933 |
山形整形外科クリニック | 98-5277 |
横山医院 | 98-2884 |
※村外の医療機関でも、山形村と委託契約している医療機関でも接種可能です。医療機関にお問い合わせください。
肺炎球菌ワクチンについて
肺炎球菌と肺炎
高齢者肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌に感染することが原因で発生する肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐものです。肺炎は、日本人の死因の第3位であり、死亡者の95%以上が、65歳以上の方です。肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。
この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通して飛沫感染をします。日本人の約3~5%の高齢者では、鼻やのどの奥に菌が常在しているとされます。健康な状態では、免疫機能が働くため感染症を引き起こすことはありませんが、高齢者や、慢性疾患を持つ方などは、体調を崩し免疫が低下すると、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
高齢者肺炎球菌ワクチンの有効性
肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン」そのうちの23種類の血清型を対象としたワクチンです。この23種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約4割から5割を占めるという研究があります。このワクチンは、対象とする血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。また、肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。1回の接種で5年ほど免疫(抗体)が持続するといわれています。
肺炎球菌ワクチンの副反応
主な副反応は、接種部位の疼痛(痛み)、熱感、腫脹(はれ)、発赤(赤み)が5%以上認められています。そのほか、筋肉痛、倦怠感、違和感、頭痛、発熱が認められることもあります。稀に報告される重い副反応としては、アナフェラキシー様反応、血小板減少症、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応が報告されています。
予防接種による健康被害の救済制度
予防接種は法律(予防接種法)に基づいて自治体が主体となって実施する定期接種と、希望者が各自で受ける任意接種があります。健康被害への補償は定期接種と任意接種で異なります。なお、定期接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。
定期接種の健康被害救済制度について
健康被害とは予防接種によって副反応が現れて、医療を必要とする状態や、障がいが残ったり、死亡してしまうなどの健康被害が起こったときは、予防接種法による医療費・障がい年金等の補償が受けられる場合があります。お問い合わせご相談は、保健福祉課保健対策係(保健福祉センター内)へお問い合わせください。
「給付の種類」や「請求書の様式」などの制度の詳細は、厚生労働省の下記サイトのページをご確認ください。
厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について (外部リンク)