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令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給について

低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。
なお、令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。

対象世帯

 基準日(令和6年6月3日)において山形村に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  1. 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
  2. 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  3. 令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

 (注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。

 (注)「令和6年度住民税均等割のみ課税者」は定額減税前の金額で判断します。


ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

  1. 『令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)』、または『令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)』(以下「令和5年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  2. 世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者を含む)(例えば、別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など)
  3. すでに令和6年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

給付金額

 1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)

申請方法

 対象となる方には、令和6年7月上旬頃、通知を郵送します。

「物価高騰対応重点支援給付金(非課税等世帯)支給要件確認書」が届いた方

 支給要件や給付金の振込先の確認が必要な世帯に、「物価高騰対応重点支援給付金(非課税等世帯)支給要件確認書」を郵送します。

 申請が必要となりますので、確認書に必要事項を記入の上、添付書類とともに保健福祉課あて返信いただくか、確認書に記載のQRコードから電子申請してください。(申請期限までに確認書の返信(電子申請)がない場合、給付金は支給されません。)

 ●申請期限 令和6年10月31日木曜日 (郵送による提出は当日消印有効)

 

「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民非課税世帯に対する臨時特別給付金)申請書(請求書)」が届いた方

 世帯員に未申告者がいる世帯、令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯に、「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民非課税世帯に対する臨時特別給付金)申請書(請求書)」を郵送します。

 申請が必要となりますので、申請書(請求書)に必要事項を記入の上、添付書類とともに保健福祉課あて返信をお願いします。(申請期限までに申請書(請求書)の返信がない場合、給付金は支給されません。)

 ●申請期限 令和6年10月31日木曜日 (郵送による提出は当日消印有効)

確認書または申請書が送付されないが、申請が必要と思われる方

 上記の「物価高騰対応重点支援給付金(非課税等世帯)支給要件確認書」または「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民非課税世帯に対する臨時特別給付金)申請書(請求書)」が送付されない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。

 該当する場合は申請の必要がありますので、お問い合わせください。

 (該当すると思われる例)

 ・令和6年6月以降に令和6年度の住民税に係る修正申告を行い、非課税または均等割のみ課税世帯になった場合

 ・令和6年1月1日の時点では「夫(世帯主・住民税課税)・妻(非課税または均等割のみ課税)・子」により構成していたが、離婚し、「母(世帯主・非課税または均等割のみ課税)・子」の世帯となった場合

 ・令和6年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年6月3日)より前にその扶養者が死亡している場合

 など

  ●申請期限 令和6年10月31日木曜日 (郵送による提出は当日消印有効)

 

留意事項

  • すでに令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります。
  • 郵便物の不着や事故に関して、村では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
  • 「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して、児童1人当たり5万円を別途支給します。こども加算に関する情報は、以下の村ホームページをご確認ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

給付金に関して、役場から対象者に以下をお願いすることは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作
  • 給付金支給のための手数料の支払い

不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署または保健福祉課にご連絡ください。

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。

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