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太陽光発電施設の設置等に関する条例が制定されました。

 令和3年3月定例議会において、「山形村太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例」が可決されました。施行日は令和3年4月1日です。企業や法人のほか“個人が自分の土地に太陽光発電施設を設置する場合”も、この条例の対象になります。

 

“個人”も対象です。10kw以上の太陽光発電施設の設置を計画する場合は必ず手続きをしてください。

  想定外の災害が発生し得る異常な時代です。発電施設の設置・稼働には、現実にそこで暮らしている人々の理解と合意を欠かすことはできません。

 メーカーや企業、法人による開発行為のほか、個人が自分の所有する敷地に野立てで設置する場合でも、発電出力が10kwを超える場合は、この条例の対象となります。

 発電事業の計画をお考えの方は、まずは役場にお問い合わせいただき、一連の手続を確実に行うようにしてください。

 

条例 (PDF 406KB)   施行規則 (PDF 362KB)   概要と解説 (PDF 270KB)   土砂災害警戒区域図 (PDF 5.31MB)

施行規則 様式 (XLSX 80.2KB)

寄せられた意見に対する村の考え方について

 昨年12月から1月にかけて実施した、本条例案に対する意見の公募に寄せられたご意見に対する村の考え方についてお示しします。

寄せられた意見に対する村の考え方.pdf (PDF 262KB)

 

 

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