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ホーム仕事・産業農林業農振除外(農用地区域からの除外)の受付時期変更について

農振除外(農用地区域からの除外)の受付時期変更について

 村では例年1~2月頃に、年1回農振除外の申出受付を行なっていましたが、令和7年度については受付を行ないません。

 令和7年4月1日に改正された農振法(「農業振興地域の整備に関する法律」)では、全都道府県において「農地の総面積を確保するための措置」が強化され、”個人の都合による農振除外”について、県が決定する確保面積の目標に支障を及ぼすおそれがある場合は、農地減少面積と同等または一定割合について、農振農用地への編入、荒廃農地の解消、農用地の造成のいずれかの措置(「影響緩和措置」といいます。)を行なうこととされており、令和8年度においてこの影響緩和措置が必要か否かの県の公表が年度末になる見込みであるためです。

 村の全体面積や、その内の農地の面積が極めて小さい山形村では、この公表を待って農振除外の受付の可否を判断することといたします。

 受付をする場合は、概ね7月末頃を目安としますが、詳細が決まりましたらこのホームページや「広報やまがた」でお知らせします。

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