~私たちの地域を守る新しいルール~
従来より、火災の発生を防止する消防法に基づく『火災警報』がありましたが、罰則を伴うため全国的に発令ケースが少なく、火災予防の注意喚起としては十分機能していませんでした。
そこで、罰則を伴わない「努力義務」の制限がかかる『林野火災注意報』が新設され、『火災警報』と組み合わせることで、危険度に応じた注意報・警報の発令が令和8年1月1日から開始されます。

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【新設】林野火災注意報 松本広域連合火災予防条例第29条の8 |
【従来どおり】火災警報 消防法第22条 |
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努力義務 罰則はありませんが、火災の危険性が高まっているため、火の使用の制限に従うように努めなければなりません。 『林野火災注意報』の名称となりますが、屋外での火の使用(農業残渣(ざんさ)の償却を含むたき火等)は禁止【努力義務】です。 発令の基準(次のいずれか)(1)前3日間の合計降水量1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下 |
強い制限(罰則あり) 火災の危険が極めて高く、消防法に基づき火の使用が厳しく制限されます。違反した場合は下のように罰則が科されます。 屋外での火の使用(農業残渣(ざんさ)の償却を含むたき火等)は禁止【違反すると30万円以下の罰金又は拘留(法第44条)の対象となります】です。 発令基準(次のいずれか)(1)実効湿度60%以下、最小湿度40%以下で最大風速7m/s超が見込まれる場合。 (2)平均風速10m/s以上が1時間以上続くと見込まれる場合。
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発令されたらどうなるの?次のような火の取り扱いが制限されます。
※上記の例のほか正月の伝統行事である三九郎も制限の対象となります。 |
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発令されたらどうやって知ることができるの?(1)松本広域消防局『災害情報メール』下のQRコードを読み取って空メールを送信すると、松本広域消防局からメールが1通配信されます。メールに記載のURLから利用手続きを行ってください。
QRコードの読み取りが難しい場合は、以下のメールアドレスから空メールを送信してください。 fire.matsumoto-fd@raiden.ktaiwork.jp (2)その他の広報手段消防車両による巡回広報や、松本広域消防局公式ホームページ、SNSやのぼり旗等でもお知らせします。 (3)防災行政無線等でのお知らせ※火災警報のみ火災警報が発令された場合、防災行政無線、防災メール等で発令や解除をお知らせします。 |
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住民の皆さんにお願いです
たき火や野焼き等には原則、『書類での届出』が必須になります
農業での残渣(ざんさ)処分も含めて、『火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為』を行う際は、必ず消防署へ届け出てください。
たき火、枯草(かれくさ)焼き、畔(あぜ)焼き等は、事前に書類による届出が必要となります。様式は、松本広域消防局公式ホームページに掲載がありますので、そちらからダウンロードしてください。
↓こちらからダウンロードできます↓
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第8号)
届け出先は松本広域消防局山形消防署になります
〒390-1301
長野県東筑摩郡山形村5997番地3
電話0263-98-4455
林野火災注意報お知らせはこちら
お問い合わせ
| 制度に関するお問い合わせはこちら | 松本広域消防局 | 予防課 | 電話0263-25-1599 |
| 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出に関するお問い合わせはこちら | 松本広域消防局 | 山形消防署 | 電話0263-98-4455 |
| 防災・消防団に関するお問い合わせはこちら | 山形村役場 | 総務課 | 電話0263-98-3111 |
| 農業振興に関するお問い合わせはこちら | 山形村役場 | 産業振興課 | 電話0263-98-5664 |
| 環境に関するお問い合わせはこちら | 山形村役場 | 住民課 | 電話0263-98-3112 |


