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ホーム健康・福祉福祉住民税非課税世帯等へのエアコン設置促進事業補助金
ホーム健康・福祉高齢者・介護住民税非課税世帯等へのエアコン設置促進事業補助金

住民税非課税世帯等へのエアコン設置促進事業補助金

 熱中症等による健康被害を予防することを目的として、経済的な理由によりエアコンを保有していない、住民税非課税世帯及び生活保護世帯を対象に、エアコン購入費等を助成します。

対象者

申請日において、山形村に住民登録があり、自宅にエアコンが1台もない又は、故障により使用できるエアコンが1台もない世帯で次のいずれかに該当する世帯。

ア.申請日における世帯全員が、申請日の属する年度に住民税が非課税の世帯

  • 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は助成対象外です。
  • 転入等で山形村で税情報が確認できない方は、非課税証明書等を提出していただく必要があります。
  • 4月1日から6月30日までに申請が行われた場合は、前年度の市町村民税が非課税であることが確認できた世帯。

イ.生活保護受給中の世帯

  • 生活保護受給中の世帯のうち、生活保護制度で支給対象となる場合は助成対象外です。

補助対象となる費用等

助成対象期間

令和8年4月1日(水曜日) から9月30日(水曜日)の間に購入したエアコン

対象経費

  • エアコン本体の購入費
  • 設置、工事に要した費用(工事費は、本制度を利用して購入したエアコンの設置に付随する工事に限ります。)
  • リサイクル料金、延長保証料金、処分費用、自営工事費等は含みません。

対象機器

キャプション
品目  
(1)壁掛け型エアコン 室外機を使用し壁に固定して設置するもの
(2)床置き型エアコン 室外機を使用し室内機を床に設置するもの
(3)ウインドエアコン(窓用) 室外機と室内機が一体になったエアコンで窓枠に設置し、屋外に排熱するもの
(4)ポータブルエアコン(冷房式) 固定せずに移動が可能で、排熱ダクトがあるもの
(5)電気冷風機及びペルチェ式クーラー コンセントから直接給電するもの(充電式は除く)

 

※注意事項※

  • 稼働可能なエアコンが1台もない状況とは、(1)~(4)のエアコンがない状態、または設置しているが壊れている状態のことです。なお、(5)がすでに設置されている場合、(1)~(4)の申請は可能ですが、(5)の申請はできません。
  • 体の一部や特定のものを局所的に冷却するパーソナルクーラー(卓上クーラー、ネッククーラー、ハンディクーラー、携帯クーラー、腰掛け扇風機モバイル用クーラー等その他パーソナルクーラーに類するもの)、送風機能のみ有する扇風機やサーキュレーター、業務用エアコン等は補助対象になりません。
  • 上記1~5以外のエアコンは助成対象外です。申請後に対象外と分かった場合も、助成はできません。購入前に販売店等に確認をしてください。
  • 原則、住民登録している住所への設置のみ対象になります。

助成限度額および助成額について

生活保護世帯と非課税世帯で助成額が異なります。

ア.住民税が非課税の世帯

  • エアコン購入設置費用として上限48,000円(助成限度額)
  • 「実際に支払った金額に2/3を乗じた額(千円未満切り捨て)」「助成限度額」のうちどちらか低い額になります。

イ.生活保護受給中の世帯

  • エアコン購入設置費用として上限73,000円(助成限度額)
  • 実際に支払った金額(千円未満切り捨て)」「助成限度額」のうちどちらか低い額なります。

 

※注意事項※

  • 上限額を超えた場合は、対象経費は自己負担になります。
  • 1世帯につき、1台分のみの申請になります。

申請の方法等

1.事前の確認

  • 自宅に稼働可能なエアコンが1台もないこと、対象者にあてはまることをご確認ください。
  • 購入するエアコンが対象機器にあてはまることをご確認ください。
  • 賃貸住宅にお住みの場合は、エアコン設置工事について家主等に許可を得てください。
  • 対象要件にあたるかご不明な場合は、保健福祉課へご連絡ください。(保健福祉課 保健福祉センターいちいの里 97-2100)

2.エアコンの購入・設置

  • 新品のエアコンを購入し、設置してください。(いったんは全額支払っていただきます。)
  • 購入時に、購入金額、購入日等の記載されている領収書を販売店からもらってください。申請に必要ですのでなくさないようご注意ください。
  • メーカー発行の保証書もなくさず保管してください。(申請の際に型番が必要になります。)

3.助成金の申請

下記の1~6の書類を提出してください

  1. 申請書 兼実績報告書 兼請求書
  2. 領収書の写し(購入金額、購入日等が確認できる資料)
  3. 型番及び製造番号が記載されてるメーカー発行の保証書
  4. 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
  5. ※代理人が申請する場合は、世帯主(申請者)及び代理人の本人確認書類の写し
  6. 振込先の口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)

※上記のほか、令和7年1月1日時点で山形村に住所がなかった(転入された)方は、令和7年1月1日に住所があった市区町村の令和7年度住民税非課税世帯証明書が必要になります。

※申請書類の様式はこちらでダウンロードできます。

4.実地調査

必要に応じて、村の職員がエアコンの設置状況について実地調査を行わせていただきます。

5.支給決定および振り込み

支給要件にあたることが確認でき、申請書類に不備がない場合は、交付決定し指定振込口座に順次、振り込みさせていただきます。

申請期間 および 申請先

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

 

下記の窓口または郵送で申請を受け付けます。

窓口

  • 役場保健福祉課 保健福祉センターいちいの里
  • 受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日除く)
  • 受付時間外は書類の受付はできませんのでご注意ください。

郵送

  • 〒390-1301 東筑摩郡山形村4520番地1 山形村保健福祉課 エアコン設置促進事業補助金担当 まで
  • 郵送の場合は令和8年9月30日(水曜日)当日消印有効です。

申請書類様式

その他注意事項

  • 申請していただいても支給要件に当てはまらない場合は、支給対象になりません。事前に(1)対象品目であるか(2)対象世帯であるか(申請日時点)(3)期間内に購入しているか等、必ずご確認ください。
  • 交付申請にあたっては、居住する住宅に稼働可能なエアコンが1台もないことを誓約いただきます。虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受給した場合は、返還いただきます。​​​​​​
  • 書類に不備等があった場合、ご連絡をすることがあります。連絡先電話番号は日中連絡の付く番号をご記入ください。
  • 振り込め詐欺や個人情報の漏洩にご注意ください。村職員や県職員をかたる電話や郵便など、不審なことがありましたら、村や最寄りの警察署等に連絡をしてください。本補助金に関して、村などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。

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