
令和8年4月より乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が始まります。
保護者の就労要件を問わず、家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会を設けることにより、全ての子どもの育ちを応援する制度です。
《こども家庭庁ホームページより引用》
「こども未来戦略」に基づき、新たに創設されることとなった、「こども誰でも通園制度」。
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、2026年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。
制度内容
月一定時間までの利用可能枠の中で、保育所等に通園できる制度です。
利用は、事前の認定と面談が必要となります。
対象児童(事業を利用できるお子さま)
利用日時点において、次のすべての事項に該当する子どもが対象となります。
(1)山形村に住民登録があること。
(2)0歳6カ月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。
(3)保育所等(保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所)に通っていないこと。
(4)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定を受けていること。
利用時間
子ども一人につき1ヶ月当たり10時間まで
・月10時間を超えての利用はできません。
・各月の上限であり、当該月に利用していない時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。
山形村内の実施施設
施設:山形村立山形保育園
住所:山形村3875番地2
電話:0263-98-2035
利用方式および利用時間等
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 定期利用 | 利用する施設、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法 |
| 柔軟利用 | 利用する施設、月、曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法 |
実施施設である山形保育園では、原則として『定期利用』となります。
ただし、定期利用の方式により難い事情があるときは、柔軟利用によることもできます。(村子育て支援課へ事前にご相談ください。)
定期利用実施日:月・水・金曜日
柔軟利用を希望の場合:月~金
実施時間:9時から16時30分の間
※土日、祝日、年末年始は実施しません。また、平日であっても行事等により実施できないことがあります。
(詳細は実施施設へお問い合わせください。)
利用料等
ご利用に際し、次の利用料等が生じます。料金を施設にお支払いください。
(1)利用料
1時間当たり300円(30分を超えるごとに150円)
(2)給食費(おやつ含む)100円
※アレルギー対応が必要な場合は、お弁当やおやつを持参していただきます。
その場合は、費用負担はありません。(アレルギー対応については、実施施設にご確認ください。)
利用までの流れ
R8年4月分の利用申し込みは締め切りました。5月中の利用を希望される方は、原則利用希望日の1ヶ月前から利用予約を開始いたします。そのため、利用希望の方は早めに子育て支援課窓口にて利用申請手続きをしてください。
(1)利用登録(乳児等支援給付認定申請)
・事業の利用を希望する場合は、まず、山形村子育て支援課に申請書類の提出を行ってください。
・山形村外に転出された場合で、転出先の自治体でも本事業の利用を希望される場合は、転出先の自治体での申請が必要です。
・利用希望のお子さまに、障害や疾患等があり配慮が必要な場合は、実施施設の状況により受け入れをお断りさせていただく場合がございます。
そのため、申請の前に必ず村子育て支援課へご相談ください。
・利用申請に当たり、以下の書類等をご用意ください。
| 状況 | 提出が必要な書類・情報 |
|---|---|
| 利用希望のお子さまに、障害等がある場合 |
※利用申請を行う前に、山形村子育て支援課へご連絡ください。 「身体障害者手帳」「障害児通所給付費等の受給者証」「療育手帳(愛の手帳)」」「精神障害者保健福祉手帳」「特別児童扶養手当」等 |
| 利用希望のお子さまに、疾患がある場合 |
※利用申請を行う前に、山形村子育て支援課へご連絡ください。 ・診断名 ・保育に当たり配慮が必要な事項 |
| 利用希望のお子さまに、主治医から特別な指示がある場合 | 医師の指示書等 |
| 利用希望のお子さまに、食物アレルギーがある場合 |
・主治医の診断と指示内容 ・生活管理指導表 |
(2)認定証の発行
・村で認定審査を行います。
・認定審査が完了したら、認定証を発行します。
あわせて、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「つうえんポータル」)の「アカウント発行のお知らせ」メールが届きます。
・認定証の発行は、申請を受けた日から原則30日以内に行います。(なお、申請が集中する時期等においては期間が延長される場合がございます。)
利用を希望する日がある場合は、早めの申請をお願いいたします。
(3)つうえんポータルへの登録
「アカウント発行のお知らせ」のメールに記載のURLから、手順に従いつうえんポータルに登録をしてください。
(4)初回面談(要予約)・利用契約
・利用したい施設で初回の面談を受けてください。面談には、つうえんポータルでの事前予約が必要です。
・施設ごとに、初回のみ面談が必要となります。
・初回面談は、実施施設で行います。
(5)利用の予約
・面談後、つうえんポータルで、利用希望施設に利用の予約(利用申込)をしてください。
・事前の面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。
・利用予約の受付開始日と締切日は、実施施設の設定した期間となります。
(6)実際の利用
・利用予約が完了したら、事業をご利用いただけます。
・利用日の登園時と降園時に、実施施設から提示される二次元バーコードを読み込んでください。
(利用の開始及び終了をつうえんポータルに登録します。)
・利用に要した料金を施設にお支払いください。
(支払い方法については、現金払いとなります。おつりの無いようにご準備ください。)
(7)利用予約のキャンセル
・施設では、より良い時間を過ごしていただくために時間をかけて多くの準備を進めています。そのため、可能な限りキャンセルが発生しないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
・利用をキャンセルする場合の詳細は、別添「山形村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー」をご覧ください。
なお、村外施設をご利用の場合は、本キャンセルポリシーの適用外となりますので、ご注意ください。
(8)認定情報の変更
・利用認定情報に変更があった場合は、お手続きが必要となります。
| 具体例 | 手続きの時期 | 手続きの方法 |
|---|---|---|
| (1)保護者メールアドレスを変更したい | 速やかに | つうえんポータルにて登録変更 |
|
(1)村内転居をした (2)保護者の電話番号が変わった (3)婚姻/離婚などにより、世帯員に増減があった |
速やかに |
「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」に必要事項を記入して、村に提出(※)
|
| (1)認定児童に係る障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所給付費等の受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた | 速やかに |
「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」に必要事項を記入して、村に提出(※) 交付を受けた書類の写しを添付してください。 |
| (1)認定児童が、企業主導型保育事業に利用することになった | 速やかに |
「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を村に提出(※) |
|
(1)山形村外に転出することになった |
速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を村に提出(※) |
|
(1)利用児童を追加したい (2)代理利用者を追加したい |
村子育て支援課へご連絡ください。 | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」を村に提出(※) |
(※)専用システムではなく、村子育て支援課へご提出ください。
特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度)公示のお知らせ
子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認を行った特定乳児等通園支援事業者(こども誰でも通園制度の実施事業者)について、同法第54条の3において準用する第53条の規定により、別添のとおり公示したのでお知らせします。
総合支援システム(つうえんポータル)
参考リンク
