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令和8年度風食防止対策事業補助金について

事業の目的

山形村では、農地の土が風で飛ばされる「風食」を防ぐため、緑肥麦等などの種子を購入し、村内のほ場に播種した方へ補助を行います。

補助対象者

 山形村内のほ場で、風食防止を目的として緑肥麦等を播種した方が対象です。

※山形村に住民票がない方も申請できますが、補助率が異なります。

補助要件(すべてを満たすこと)

1 山形村にほ場があり、風食対策のための緑肥麦等の播種にご協力いただける方

2 令和8年12月1日(火曜日)の基準日時点で緑肥麦等の発芽が確認できること

申請期間等

播種対象期間

令和8年8月10日(月曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで

補助対象植物と播種量

キャプション
対象とする植物の種類 補助基準額の算定に用いる播種量
エンバク

1.0キログラム/a

(1アールあたり上限1.0キログラム)

ライムギ
オオムギ
ソルガム

0.5キログラム/a

(1アールあたり上限0.5キログラム)

ヘアリーベッチ
ハゼリソウ

0.3キログラム/a

(1アールあたり上限0.3キログラム)

※上限を超過した分の購入費用については、自己負担となります。

補助率

キャプション
申請者の住所地 補助率
山形村 補助基準額の10/10以内
山形村以外 補助基準額の5/10以内

 

現地確認方法

現地確認日 : 令和8年12月1日(火曜日)

12月1日(火曜日)の現地確認日時点で発芽が確認できない場合は、補助の対象となりません。また、 すき込みされている農地も対象外です。

・現地確認の際、悪天候や災害等で確認ができない場合は改めて申請者の皆様へご連絡をいたします。現地確認時に雪がほ場にある場合は、除雪させていただく場合があります。

・早めの播種と遅めの耕起・ロータリーの粗がけにご協力をお願いします。

申請期間

令和8年8月10日(月曜日)から令和8年11月10日(火曜日)

※申請書提出後の数量等の変更はできません。必要数量購入後に申請していただきますようお願いします。

申請場所

役場産業振興課窓口

※郵送による申請も可能ですが、送料等は申請書負担となります。(当日消印有効)

提出書類

(1)交付申請書および事業明細書

・ 交付申請者は、購入伝票等に記載された宛名の方と同一としてください。

(2)購入時の伝票等

・品種名、購入量、金額が必須となります。記載のない場合は受付できない場合があります。

・伝票に名前の記載がない場合、購入店舗で記載していただくよう申請者がご依頼ください。

申請後に提出する書類

(3)請求書

12月1日(火曜日)に行う現地確認の際に、播種の確認のとれた農家に対して送付します。

対象外となる事例について

(1)対象品種の麦等の申請量と、ほ場への播種量に明らかな差がある場合

(2)12月1日(火曜日)に実施する現地確認時に申請のあったほ場に、対象品種の発芽が見られない場合やすき込みがされている場合

(3)申請時に購入伝票等の提出がない場合

(4)ビニールハウス、その他の施設等で、風食の発生が見込まれないほ場へ播種した場合

(5)申請時に虚偽の申請を行った場合など

※他の事業と重複していないように注意してください。

申請様式について

役場産業振興課窓口もしくは下記よりダウンロードしてください。

 〇風食防止対策事業交付申請書(DOCX 27.9KB)

 ○風食防止対策事業交付申請書(PDF 109KB)

 〇風食防止対策事業交付申請書 (記入例) (PDF 117KB)

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