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太陽光発電設備の所有者の皆様へ

電気事業法改正に伴う事故報告の義務化について

 近年、再生エネルギー発電設備の事故が社会的影響を及ぼしていることから、出力が10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について令和3年4月から事故の報告が義務化されます。

 所有者の方におかれましては、事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日以内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省産業保安監督部に行ってください。

 なお、報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。

事故発生時の報告先

山形村の方はこちらから(電力安全課)

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