山形村に住宅を建築または購入したかたに、奨励金を交付します。
住まいる奨励金予算残額:
注意1) 原則、予算の範囲内での交付となるため、予算がなくなり次第終了となります。
注意2) 年度末までの申請(登記済、連絡班加入済)となるため、申請のタイミングにご注意ください。
申請できる方
以下のすべてに該当するかた
1.自身が居住する目的で村内に住宅を新築または購入した登記簿上の所有者で、申請日時点において当該新築住宅に住民登録があること(ただし、住宅を新築または購入する以前から登記簿上の所在地に居住している場合は除きます。)
2.区及び連絡班に加入していること。ただし、連絡班がない場合は、新設される連絡班に加入する意思があること。
3.村税等の滞納(現年度分は除く)がないこと
対象となる建物
以下のすべてに該当する住宅
1.次のアまたはイに該当する住宅
ア.建物表題登記完了日が令和3年4月1日から令和7年3月31日に属する、転入者(*1)が取得した新築住宅(*2)
イ.建物表題登記完了日または引き渡し日が令和4年4月1日から令和7年3月31日に属する、アに該当しない住宅
2.申請者が居住する延床面積が1/2以上かつ50㎡以上
3.土地及び建物取得の費用が1000万円以上
*1転入者…令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に、奨励金交付対象となる新築住宅の所在地に他の市区町村の住民基本台帳から山形村の住民基本台帳に記録されたかたで、転入前2年間に一度も山形村の住民基本台帳への記録がないかた
*2新築住宅…建物表題登記完了日から1年以内、かつ、居住されたことがないもの
奨励金の額
30万円
※申請者が転入者で、新築住宅を建築・取得した場合は20万円上乗せします。
※奨励金の交付は、1つの住宅に対し1回限りです。
申請期限
対象となる住宅の種別に応じて申請期限が異なりますのでご注意ください。
住宅の種別 | 申請期限 |
---|---|
建物表題登記完了日が令和3年4月1日から令和7年3月31日に属する、転入者が取得した新築住宅の場合 |
建物表題登記完了日から1年以内または令和7年3月31日までのいずれか早い日 |
建物表題登記完了日または引き渡し日が令和4年4月1日から令和7年3月31日に属する、上記に該当しない住宅 | 建物表題登記完了日または引き渡し日から1年以内または令和7年3月31日までのいずれか早い日 |
申請方法
以下の書類を所定の様式とともに役場企画振興課へご提出ください。
- 申請者の戸籍の附票(本籍地で取得。戸籍謄本とは異なりますのでご注意ください。)
- 住宅建築の工事請負契約書写しまたは売買契約書の写し
- 領収書、金融機関の振込受付書等、土地及び住宅取得費用の支払いを証する書類の写し
- 位置図、平面図、立面図の写し
- 不動産登記事項(全部事項)証明書の写し
- 建物全体の写真
※その他必要に応じ追加で書類の提出をお願いする場合があります。
データでの申請について
添付書類のデータ提出を下記のフォームより行えます。
提出書類等について
所定の様式は、役場企画振興課のほか、以下からダウンロード可能です。
山形村住まいる奨励金交付申請書(実績報告書)(様式第1号) (DOCX 15.6KB)
山形村住まいる奨励金交付申請書(実績報告書)(様式第1号) (PDF 433KB)
山形村住まいる奨励金交付申請書(様式第1号)記入例 (PDF 503KB)
山形村住まいる奨励金交付請求書(様式第4号)(DOCX 14.2KB)
山形村住まいる奨励金交付請求書(様式第4号) (PDF 326KB)
山形村住まいる奨励金交付請求書(様式第4号)記入例 (PDF 380KB)