令和2年度から、「子育て世帯の経済的負担の軽減」及び「インフルエンザの流行・重症化」を防ぐため、村ではお子さんのインフルエンザ予防接種の一部を助成する事業を実施しています。
※予約可能な期間、時間帯、接種費用等は医療機関により異なります。必ず事前に接種を希望する医療機関にお問合せください。
助成の内容
小児インフルエンザ予防接種について
- 小児へのインフルエンザのワクチン接種は、予防接種法に基づいた接種義務のある定期予防接種ではありません。
- 任意予防接種なので、接種するかしないかは、接種対象者の保護者の希望と医師の判断によります。
対 象 者
接種日現在、山形村に住民票がある、生後6か月以上から中学3年生までのお子さん
助成の対象となる接種期間
令和6年10月1日(火曜日) から 令和7年2月28日(金曜日)※接種期間外の接種は助成対象外です
対象のワクチン
(1)インフルエンザHAワクチン(従来の注射不活化ワクチン)
(2)経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(鼻腔内に噴霧する生ワクチン) ※対象2歳以上
助成回数
接種するワクチンにより、助成額及び助成回数が異なります。どちらか一方のワクチンしか助成が受けられません。
インフルエンザHAワクチン(注射)
(1)生後6か月から12歳までのお子さん ・・・2回(接種間隔は2~4週間。免疫効果を考慮すると4週間が望ましいとされています。)
(2)13歳から中学校3年生までのお子さん・・・1回
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン
2歳から中学校3年生までのお子さん、年齢にかかわらず実施期間内に 1回まで
※経鼻生インフルエンザワクチン:鼻腔内に噴霧する新しいワクチンで、2歳以上のお子さんのみ使用できます。1回の接種で済みますが、医療機関によって取り扱いが異なるため、接種をご希望の方は医療機関に事前にお問い合わせください。
助成額
接種1回につき2,000円を助成
村内の医療機関で接種する場合
- 事前に予約をいれてください。予約の際に「村の助成制度による接種希望」であることを伝えてください。
- 村指定の予診票が医療機関に設置してあります。当日、母子手帳等を確認しお間違えの無いよう記入してください。
- 各医療機関が設定した接種料金から2,000円を差し引いた額を自己負担として、医療機関へお支払いください。
- お支払い時点で2,000円の助成が行われるため、補助金の申請は必要はありません。
- 接種費用は、医療機関によって異なります。直接医療機関にお問い合わせください。
山形村内医療機関(50
音順)
●宮原医院 (0237-97-1055)
●山形協立診療所(0263-98-3933)
●横山医院(0263-98-2884)
山形村以外の医療機関で接種する場合
- 医療機関に事前に予約をしてください。
- 村指定の予診票はありません。医療機関で予診票を受け取り、記入して予防接種を受けてください。
- 一旦接種費用の全額をお支払いください。後日、保健福祉センターの窓口で助成金申請の手続きを行なってください。
- 申請書はダウンロードしていただくか、保健福祉センターにてお渡しします。
- 領収書が申請時に必要になります。大切に保管してください。
申請に必要なもの
- 山形村子どものインフルエンザ予防接種費助成金申請書(兼実績報告兼請求書) (PDF 47.9KB)
- 山形村子どものインフルエンザ予防接種費助成金申請書(兼実績報告兼請求書) (DOC 23KB)
- 医療機関が発行する接種費用の領収書(接種者の名前、インフルエンザ予防接種である旨がわかるもの)
- 印鑑
- 振込口座がわかるもの
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで ※申請期限を過ぎたものは受け付けられませんのでご注意ください。
接種時の持ち物
- 母子健康手帳(その他のワクチンとの接種間隔等の確認のため必要になります。)
- 健康保険証
- 接種費用(医療機関によって異なります。)
- その他、医療機関より指示されたもの
インフルエンザについて
インフルエンザとは
インフルエンザは急性呼吸器感染症で、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛などの全身症状が現れます。潜伏期間は24時間~72時間です。呼吸器症状は遅れて出現することが多く、鼻閉、咽頭痛、せきなどです。合併症がなければ2~7日で治ゆします。合併症、特に肺炎や脳症を併発した場合は重篤となります。
小児の場合、1回の接種だけでは十分な免疫ができにくいといわれ、重症化の予防するのに必要な免疫ができるのは2回目を接種して、2週間ほどたったころからです。また、インフルエンザウイルスは、毎年のように変異しながら流行するため、ワクチンは毎年そのシーズンの流行を予測して製造されます。そのため、毎年予防接種することでワクチンの効果が期待できます。
予防接種の効果
ワクチンを接種すればインフルエンザに感染するのを完全に抑えられる、という訳ではありません。しかし、高熱やのどの痛み等のインフルエンザの症状の出現(発病)を予防することや、発症後の重症化を予防することに効果があるとされています。インフルエンザの予防接種の効果が最も期待できるのは、個人差はありますが接種後2週間から5か月程度と言われています。日本では、例年12月から4月ごろに流行するため、12月中旬までの接種が望ましいとされています。
他の予防接種との接種間隔
新型コロナワクチンやその他の定期予防接種とは、特に間隔を空ける必要はないとされています。母子手帳の接種記録を確認しながら、接種医療機関とご相談ください。
※インフルエンザやその他の予防接種、感染症情報を確認できますので、詳しくは厚生労働省予防接種ホームページをご覧ください。
予防接種における健康被害の救済制度について
予防接種は法律(予防接種法)に基づいて自治体が主体となって実施する定期接種と、希望者が各自で受ける任意接種があります。なお、定期接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。
任意接種による健康被害について
任意接種は、定期接種以外で希望者が各自で受ける接種のことです。
任意接種によって引き起こされた副反応により、健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる「医薬品副作用被害救済制度」の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません)
制度の詳細は、サイトページをご覧ください。医薬品副作用被害救済制度(PMDA)