山火事を防ぐために
- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしない
- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火等をしない
- 火の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する
森林の火入れには許可が必要です
森林とその周囲1kmの範囲で火入れを行うときは、村の許可が必要です。
火入れを実施しようとする7日前までに村へ許可の申請をしてください。
火入れとは、立竹木や雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいい、次の目的に限って申請できます。
- 造林のための地拵え
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
※たき火などは火入れには該当しませんが、野外での焼却行為は、一部の例外を除き、法律で禁止されています。
※火災と誤認される恐れがあるときは、別途消防署へも届け出てください。
火入れに必要な手続き
- 火入れをしようとする7日前までに次の書類をそろえて申請
- 火入許可申請書
PDF形式 (PDF 81.1KB)
word形式(DOCX 18.8KB) - 火入れ地とその周囲の現況、防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が他人の土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
- 火入許可申請書
- 許可を受けた後、実際に火を入れる前日までに、火入れの場所と時間を村へ連絡してください
- 火入れが終わった時、許可の期間が過ぎた時は、火入れ許可証を返納してください。