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ホーム記事【令和5年度】風食防止対策事業について(受付終了)

【令和5年度】風食防止対策事業について(受付終了)

 村の広報等で周知をしている風食防止対策事業につきまして、令和5年度の運用について下記にまとめましたので、申請をする際、参考にしていただければと思います。

 

事業の目的

 農地の土壌が春先特有の強風等によってほ場の外へ飛ばされる風食の防止対策に要する経費

対象者(すべての条件を満たすこと)

 ◦山形村に住民票があり、風食対策の目的で対象品種を対象期間内に購入された方

 ◦令和5年12月15日の基準日時点でほ場に対象品種が播種され、麦等の根がはった状態で保たれているほ場であること

補助率

 令和6年2月15日まですき込みを行わなかった方 10/10(全額補助)

 令和6年2月15日以前にすき込みを行った方5/10以内 (半額補助)

補助対象期間

 令和5年9月1日から令和5年10月31日

 (この期間内に、対象品種を購入していること)

対象品種

 ライ麦、エン麦、その他

店舗

 村内小売店

 ※ネット通販等は対象外となります

 ※購入伝票等の提出が必須となります。(下記の提出書類をご確認ください)

対象ほ場

 山形村村内のほ場

申請期間(受付は終了しました)

 令和5年9月1日から令和5年11月24日

 ※昨年度より申請期間が変更になっています。ご注意ください。

  申請書提出後、数量等の変更はできません。必要数量購入後、申請していただきますようお願いいたします。

申請場所

 役場産業振興課窓口

 ※郵送による申請も可能ですが、送料等は申請者負担となります。(当日消印有効)

村へ提出する書類について

・9月1日から11月24日までの申請時

 ①交付申請書および実施計画書

  このホームページもしくは産業振興課窓口に設置

 ②購入時の伝票等

  品種名、購入量、金額が必須となります。記載のない場合受付できない場合があります。

  伝票に名前の記載がない場合、購入店舗で記載していただくよう申請者がご依頼ください。

・申請後に提出する書類

 ③実績報告書

  令和6年2月15日の現地確認の際、適正に麦が播種されているか確認をとれた交付決定者に対し、交付決定通知とともに送付されます。補助金請求時に④とともに提出してください。

 ④請求書

  令和6年2月15日に行う現地確認の際、確認をとれた農家に対して送付されます。③とともに提出してください。

現地確認について

 補助率の対象日となる令和5年12月15日と令和6年2月15日の2回の基準日については下記のとおりです。

・令和5年12月15日の現地確認について

 この日に行う現地確認では、申請のあったほ場に麦が植わっているのか確認を行います。

 この日に、播種がみられない場合、補助の対象外となります。

・令和6年2月15日の現地確認について

 この日に行う現地確認では、上記現地確認で播種がみられた方のほ場の現地確認を再度実施します。

 この日の現地確認で、すき込み等がみられた場合、補助率は5/10(半額補助)となります。

※なお、現地確認の際、悪天候や天変地異等で確認ができない場合は改めて申請者の皆様へ対応のご連絡をいたします。

 また、現地確認時に雪がほ場にある場合は、除雪させていただく場合があります

対象外となる事例について

 ①対象品種の麦等の申請量に比べ、ほ場への播種量を明らかに少なく行っている場合

  (例:まとめて大量に対象品種を購入している等)

 ②12月15日に実施する現地確認時に申請のあったほ場に、対象品種の播種がみられない場合

 ③申請時に購入伝票等の提出がない場合

 ④村税等未払いの場合

 ⑤風食が発生しない箇所については、対象外とする場合があります

 ⑥申請時に虚偽の申請を行った場合

 ⑦他の事業と重複していないこと

 ⑧その他対象外と認められた場合

 

申請様式について

 役場産業振興課窓口もしくは当サイトの申請書をご活用ください
 

 〇風食対策事業交付申請書 (DOCX 20.5KB)

 〇風食対策事業交付申請書 (PDF 273KB)

 〇風食対策事業交付申請書(記入例) (PDF 366KB)

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