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ホーム仕事・産業農林業風食防止対策事業について

風食防止対策事業について

※8/15から購入・播種したものが対象

※1aあたり1.5kgまでの上限を設定

 

 村の回覧等で周知をしている風食防止対策事業につきまして、令和7年度の運用について下記にまとめましたので、申請をする際、参考にしていただければと思います。

 

事業の目的

 農地の土壌が春先特有の強風等によってほ場の外へ飛ばされる風食の防止対策に要する経費の補助

前年度からの変更点について

 ○単位面積当たりの補助対象播種量の上限設定

 今年度から、補助対象量について、1アールあたり1.5キログラムを上限とし、それを超過した分の購入費用については自己負担となりますのでご了承ください。なお、ご自身の播種予定地の面積や地番がご不明の場合は、お気軽に産業振興課窓口までお問い合わせください。

 ○現地確認内容の変更

 現地確認について、以下の通り変更となりました。

・12月1日(月曜日):種子が播種されているかの確認のみを実施します。

・2月:すき込みの有無に関する確認は実施しません。

したがって、12月1日(月曜日)の現地確認時点で発芽が確認でき次第、補助の対象となります。しかしながら、なるべく風食防止効果を高めるために、早めの播種と遅めの耕起・ロータリーの粗がけにご協力をお願いします。

補助要件(いずれも満たすこと)

◦対象者は、山形村に住民票があり、風食対策のための緑肥麦等の播種にご協力いただける方

◦令和7年12月1日(月曜日)の基準日時点で緑肥麦等の発芽が確認できること

対象品種

 エンバク、ライムギ、オオムギ、ソルガム

補助対象量

1アールあたり1.5キログラムまで

面積に応じて、上記上限までを補助対象とします。

1アールあたり1.5キログラムを超える種子を購入された場合、超過分は自己負担となります。

補助率

10/10(ただし上限あり)

補助対象期間

 令和7年8月15日(金曜日)から10月31日(金曜日)

 (この期間内に、対象品種を購入し、速やかに播種するようにお願いします。)

対象ほ場

 山形村村内のほ場

申請期間

 令和7年8月15日(金曜日)から令和7年11月14日(金曜日)

※昨年度より申請期間が変更になっています。

  申請書提出後、数量等の変更はできません。必要数量購入後、申請していただきますようお願いいたします。

申請場所

 役場産業振興課窓口

 ※郵送による申請も可能ですが、送料等は申請者負担となります。(当日消印有効)

村へ提出する書類について

・8月15日(金曜日)から11月14日(金曜日)までの申請時

(1)交付申請書および事業明細書

  このホームページもしくは産業振興課窓口に設置

(2)購入時の伝票等

  品種名、購入量、金額が必須となります。記載のない場合受付できない場合があります。

  伝票に名前の記載がない場合、購入店舗で記載していただくよう申請者がご依頼ください。

・申請後に提出する書類

(3)請求書

12月1日(月曜日)に行う現地確認の際、播種の確認のとれた農家に対して送付されます。

現地確認について

・現地確認実施日:令和7年12月1日(月曜日)

 この日に行う現地確認で、申請のあったほ場に麦等が発芽しているかの確認を行います。

 この日に、発芽がみられない場合、補助の対象外となります。

※なお、現地確認の際、悪天候や天変地異等で確認ができない場合は改めて申請者の皆様へ対応のご連絡をいたします。また、現地確認時に雪がほ場にある場合は、除雪させていただく場合があります。

対象外となる事例について

(1)対象品種の麦等の申請量と、ほ場への播種量に明らかな差がある場合

(2)12月1日(月曜日)に実施する現地確認時に申請のあったほ場に、対象品種の発芽がみられない場合

(3)申請時に購入伝票等の提出がない場合

(4)過年度分の村税等未払いの場合

(5)ビニールハウスその他の施設等で風食が発生しない場所

(6)申請時に虚偽の申請を行った場合など

※他の事業と重複していないように注意してください

 

申請様式について

 役場産業振興課窓口もしくは当サイトの申請書をご活用ください。

 〇風食防止対策事業交付申請書 (DOCX 27KB)

 〇風食防止対策事業交付申請書 (PDF 108KB)

 〇(記入例)風食防止対策事業交付申請書 (PDF 192KB)

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