75歳以上の高齢者の医療制度
国がすすめる、将来にわたり継続可能なものとするための『医療制度改革』の大きな柱の一つとして、75歳以上の高齢者(後期高齢者)等を被保険者とする独立した医療制度です。
目次
- 後期高齢者医療制度のポイント
- 制度のしくみ
- 対象(被保険者)となる方
- 保険料を納める方
- 保険料のしくみ
- 低所得者の軽減
- 被扶養者の軽減
- 保険料の納め方
- 一部負担金(医療機関窓口での患者負担)
- 高額療養費・高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度のポイント
- 制度の運営は、長野県後期高齢者医療広域連合が行います。
- 75歳以上の方(一定程度の障がいの認定を受け加入申請した65歳以上)が対象です。
- 保険料は広域連合が決定し、原則として年金から特別徴収(天引き)します。
- 対象となる方全員に独自の保険証が、1人に1枚ずつ交付されます。
- 医療費の窓口負担は、一般の方は1割、現役並み所得の方は3割です。前年の所得を基に8月~翌年7月までの負担割合を判定します。
制度のしくみ
対象(被保険者)となる方
75歳以上の方(誕生日当日から)
65歳以上75歳未満の方であって、一定程度の障がいの認定を受けた方で加入申請した方
保険料を納める方
保険料は所得の状況などに応じて一人ひとり計算され、対象となる被保険者すべての方が納めます。
この制度に移行する約8割の方は、現在国民健康保険に加入していて、保険料を負担していますが、被用者保険の被扶養者だった方で、これまで保険料を払っていなかった方も、対象となる被保険者すべての方に保険料を負担していただきます。
保険料のしくみ
保険料の額は、所得に応じて決まる所得割額と、頭割りの被保険者均等割額との合計額となります。
保険料は、患者負担を除き、医療給付費の約1割となります。
低所得者の軽減
低所得世帯に属する方は、「被保険者均等割額」の部分が軽減されます。総所得金額が「基準額」を超えない世帯が対象となります。
- 7割軽減の方‥基準額=基礎控除額(33万円)
- 5割軽減の方‥基準額=基礎控除額(33万円)+28万円×当該世帯に属する被保険者の数
(被保険者の当該世帯主を除く) - 2割軽減の方‥基準額=基礎控除額(33万円)+51万円×当該世帯に属する被保険者の数
被扶養者の軽減
資格取得日の前日に被用者保険(健康保険組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割はかからず、制度加入から2年間は、均等割が5割軽減されます。
保険料の納め方
保険料は広域連合が賦課し、徴収は市町村が行います。
年額18万円以上の年金を受け取っている場合は、年金から保険料が特別徴収(天引き)されます。それ以外は、普通徴収(銀行振込等)の方法により市町村に納めます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は特別徴収(天引き)の対象とはならず、普通徴収となります。
普通徴収による保険料の納期は、それぞれの市町村の条例で定められます。
一部負担金(医療機関窓口での患者負担)
病気やけがでお医者さんにかかる時は、窓口で自己負担1割(ただし、 現役並みの所得を有する方は3割負担)となります。
高額療養費・高額介護合算療養費
- 1箇月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、越えた分が高額療養費として支給されます。該当の方には申請書が送付されます。
- 後期高齢者医療制度及び介護保険の自己負担限度額の合計額が高額になり、限度額を超えた場合には、高額介護合算療養費として支給されます。該当の方には申請書が送付されます。