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遊休荒廃農地解消対策事業について

山形村では、下記の要件を満たし、村内に存する遊休荒廃農地を解消し、

遊休荒廃農地を再活用しようとする方に対し、農地再生経費の一部を補助します。

 

交付対象者

・山形村に住所を有する農業者の方、又は村内に活動拠点を置く法人若しくは団体

・賃貸借権等の設定、又は所有権の移転により、当該農地を再活用しようとする方

対象農地

・3年以上耕作されていない農地

・所有者に耕作の意思がない農地

・農業委員会で遊休荒廃農地解消対策事業として認める農地など

補助率等

・農用地(青地)10aあたり50,000円以内

・農用地以外農地(白地)10aあたり20,000円以内

・農地再生後、3年以上耕作すること。

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