山形村では、下記の要件を満たし、村内に存する遊休荒廃農地を解消し、
遊休荒廃農地を再活用しようとする方に対し、農地再生経費の一部を補助します。
交付対象者
・山形村に住所を有する農業者の方、又は村内に活動拠点を置く法人若しくは団体
・賃貸借権等の設定、又は所有権の移転により、当該農地を再活用しようとする方
対象農地
・3年以上耕作されていない農地
・所有者に耕作の意思がない農地
・農業委員会で遊休荒廃農地解消対策事業として認める農地など
補助率等
・農用地(青地)10aあたり50,000円以内
・農用地以外農地(白地)10aあたり20,000円以内
・農地再生後、3年以上耕作すること。